児童相談所案件(一時保護解除,児童福祉法28条審判など)


一時保護直後のアドバイス(ミニマム助言メモ)

第1 児相職員との接し方

1.児相職員に対して、大声やけんか腰で話をして得になることは、ありません。下手に出ろとは言いません。社会常識をもって、冷静な姿勢で対応してください。児相職員は地方公務員です。子供を家族から引き離すことについて、個人的なメリットは一切ありません。仕事だからやっているだけです。たまに、変な正義感をもった職員が、けんか腰で話してくることがありますが、冷静に対応しましょう。

2.暴力を正当化する、言い訳や児相批判に終始する姿勢だと、児相職員は心配になってしまいます。けんか腰の態度も、「この人は、客観的に物事を見ることができないのではないか、児相の指導に聞く耳を持たないのではないか、本心で暴力を正当化しているのではないか」などと、心配になってしまうかもしれません。家庭復帰に大事なのは、児相職員の心配を取り除くことです。

3.毎日のように電話をするのは、やめた方がいいと思います。また、長電話は止めるべきです。児相職員は忙しいです。あなたの話を図べ手記録に残すことはありません。長電話すると、あなたにとって有利な事情よりも不利な事情、貴方の良くないところが目立ってしまい、不利なことだけが記録に残るかもしれません。悪材料を、わざわざ自分から児相職員に提供するのは賢明ではありません。

4.児相職員に対して、証拠を出せと迫るのは意味がありません。一時保護して調査中なのだから、児相職員が明確なことを言えるはずがありません。仮に、ある程度証拠をつかんでいても、調査対象である親権者に話すとは限りません(刑事事件に発展する可能性のある場合は、なおさらです。)。なお、公務員は、だいたい嘘はつかないですが、知っていても話さないことはあります(一般論)。 

5.児相が行う調査には時間がかかることを理解しましょう。一日や二日で児童、学校、親等に対する調査を完了させるのは無理です。厚生労働省の公開資料によると、一時保護の平均日数は31日程度。兵庫県は全国平均並み。神戸市は14日程度が平均のようです。

6.児相職員との会話を録音し、「言った言わない」、「児相の説明は矛盾している」、「何も助言してくれない」、その他もろもろクレームをつけることに、全く意味はありません。児相には広範な裁量があることは、そういうものだと割り切ってください。説明してくれるだけ、誠意があります。広い裁量があることを盾に取り、説明義務がないと勘違いしている職員も散見されます。

7.お子さんが帰ってくるかどうかは「帰宅することに問題のない家庭環境かどうか」の一点だけです。些末なことで児相と争うのはやめましょう。解決まで無駄に時間がかかります。

8.地方議会議員に児相に対する働きかけを依頼するのは意味がありませんし、効果はありません。印象としてはかえってマイナスの可能性もあり得ます。やめた方が賢明です。

9.一時保護されると例外なく施設入所になると心配する方がいますが、誤解です。厚生労働省の公開資料によると、2019年の一時保護件数は全国で約5万件。同年中の解除件数が約3万件、解除後の施設入所は約5000件です。2万5000件は一時保護が終わった後に施設入所になっていない計算になります。ざっくりですが、施設入所になるのは5~6件中1件のみです(ただし施設入所以外に里親委託がある)。事実を認め、振り返りをし、養育環境を見直すことができれば、家に帰ってくるケースはたくさんあります。

10.一時保護に至った主要な原因が親には無いとしても、児童の養育環境には何らか問題があるはずです。また、その問題を生じさせた原因があるはずです。養育環境の問題点を認識し、その原因について考える。原因を取り除く、少なくとも改善する具体的な方法を考え、実行できることを、児相職員にキチンと示すことができれば、戻ってくるはずです。

11.自分の問題点は、自分では分かりにくいものであることを前提に、児相職員の話をまずは聞いてください。頭から否定するのではなく、聞いて、理解して、考えて行動していただくことが重要です。 

12.最後に、暴力を伴う虐待事件や性的虐待は刑事事件と表裏の関係にあります。当事務所は、一時保護の早期解除のためには、①暴力等を認めて、②反省し、③改める、の3ステップが基本的に重要かつ必要と考えています。

そのうえで、児相に対して、改善方法を提案するなど、依頼者と伴走して対応するのを基本としています。

しかし、刑事事件となり長期服役が予想される類型の事案があることは、認識してください。相談時には、不都合な事実も隠さずに話していただくことをお勧めします。

そのためにも、ご夫婦別々に相談に来てもらいたいと思います(次の第2の3)。

 

第2.弊所にお問い合わせいただく前に、知っていただきたいこと

1.弁護士に依頼する場合は、児相と揉める前がいいです。早ければ早いほど、よい。揉めてからご相談を受けても、既に児相の施設入所方針が決まってしまっている場合は、方針の変更・撤回は極めて難しいです。

2.一時保護後1か月経過したケースでは、時機を逸していしまっている印象です。実務上、28条審判はほぼ認められる(児相の言い分が通る)と考えてください。その前に対応する必要があります。

3.ご夫婦お二人で法律相談に来られるケースが多いです。しかし、一人で来ていただくのがよい。一方が、他方の知らない間に虐待等をしていた場合、いったんご夫婦から事務所で相談を受けると、非虐待親に対しても、事後の助言ができません(利益相反)。

4.法律相談に際して、祖父母、その他親権者ではない方の同行・同席は、例外なくお断りします(問題を複雑化して解決を遠ざけるリスクを高めがち。)。

5.事案の内容から、家族分離が避けられないと判断されるケースはあります。この場合は、基本的にはお受けできません。刑事事件の弁護として、お受けする場合はあります。

6.当事務所の弁護士は、児相職員のような公務員ではなく、個人事業主に過ぎません。事務所は比較的リーズナブルな料金設定をしているつもりですが、ご依頼になると、決して安くはない費用が発生します。

7.費用をかけて弁護士代理人を付けても、家庭復帰の結果が伴うとは限りません。なぜなら、児相問題で本質的に重要な部分は法律問題ではなく、その子の福祉、心豊かで健やかな成長の確保にあるからです。一時保護解除・家庭復帰の判断ポイントは、家庭での児童の安全安心にあります。児童の安全安心には、養育する親権者保護者の態度、姿勢、考え方による部分が大きいです。

8.よって、児相との交渉に、本来、法律専門家としての弁護士代理人は不要なのです。しかし、児相に対して、家庭復帰とは逆方向の接し方をしておられる方が、多いように思われます。弁護士ができるのは、せいぜい、コンサルティングとして、助言をする程度しか役に立たないかもしれません。それでも、効果を得られることもあるというのが、業務を通じた実感です。

9.以上のことをご理解のうえで、当事務所に依頼を検討される方は、メールで必要事項及び面談希望の日時を連絡してください。いったん受任すれば、最善を尽くします(※受任をお断りするケースもありますので、あらかじめご了承ください。)。


【お願い】児相案件の初回お問い合わせはメールでお願いします。概要と、面談相談の希望日時をお知らせください。電話相談は実施していません。無料相談はお受けしていません。

1.電話での法律相談はお受けしていません。原則として面談でのご相談(有料)となります。

2.全国からお問い合わせをいただいていますが、弊所は個人事務所のため、対応業務量に制約があります。このため、原則として兵庫県内・大阪府内の案件のみ取り扱います。どうしてもという場合のみ、対応することがあります(新幹線移動が容易なエリアは、対応することがあります。)。

3.児童相談所との交渉や家庭裁判所の審判等への対応について依頼を検討される場合,まずはメールで,①から⑩の基本情報を連絡してください。メールアドレスに返信します。

4.メールの件名は,「児相案件(お子さんの氏名)」としてください。(お子さんの氏名)ですが、複数のお子さんが一時保護された場合は「〇〇〇〇ほか〇名」等と記載してください。

 ① あなたの住所、氏名、連絡先電話番号

 ② あなたの生年月日

 ③ お子さんの氏名及び生年月日

 ④ お子さん及び保護者の心身の健康状態(障害の概要等)

 ⑤ 家族構成(あなた及び対象のお子さんを除くご家族(例えば配偶者、児童の兄弟姉妹)の氏名と年齢)

 ⑥ 児童相談所名

 ⑦ 一時保護された場合,その年月日

 ⑧ 一時保護された場合、その理由、心当たりがあること(虐待疑い,その他)

 ⑨ ⑧に対する、あなたの意見・言い分

 ⑩ 現在の段階(一時保護中(以前にもあれば、何回目か),一時保護延長打診、一時保護延長審判申立、施設入所打診,28条審判申立,即時抗告,施設入所(里親)済,その他(親権停止・喪失審判等))

 ⑪ 法律相談(面談)の希望日時 できれば3日ほど、希望日時をお願いします(原則として平日10時~17時)。

5.時系列メモ作成のお願い

法律相談のため来所される場合は、一時保護決定書、時系列でまとめたメモなどを持参していただければ、効率的にご助言できます。

 

※次のボタンをクリックしてください。


児童相談所の業務、一時保護等についての一般的な情報(参考webサイト)

1.児童相談所の業務内容について

  東京都が公開している「児童相談所のしおり」が詳しく、参考になります。


 2.児童虐待に対する児相の対応

厚生労働省の「子ども虐待対応の手引き」は、児相と話をする際の参考になりますし、ご自身やご家庭で、養育環境などを振り返る場合にも、考えるヒントになります。

このうち、第5章が、一時保護についての記載です。

児相が一時保護を決めた理由を知るヒントになりますので、一読することをお勧めします。

 

(1)一時保護の目的

第5章は「1.一時保護の目的は何か」から始まります。そこには、次の通り書いてあります。

「一時保護の第一の目的は子どもの生命の安全を確保することである。単に生命の危険にとどまらず、現在の環境におくことが子どものウェルビーイング(子どもの権利の尊重・自己実現)にとって明らかに看過できないと判断されるときは、まず一時保護を行うべきである。

一時保護を行い、子どもの安全を確保した方が、子どもへの危険を心配することなく虐待を行っている保護者への調査や指導を進めることができ、また、一時的に子どもから離れることで、保護者も落ち着くことができたり、援助を開始する動機付けにつながる場合もある。

子どもの観察や意見聴取においても、一時保護による安全な生活環境下におくことで、より本質的な情報収集を行うことが期待できる。

以上の目的から必要とされる場合は、まず一時保護を行い、虐待の事実・根拠はそれから立証するという方が子どもの最善の利益の確保につながりやすい。

 

(2)一時保護をする・しないの判断ポイントなど

第5章に掲載されている「子ども虐待対応・アセスメントフローチャート(図5-1)」は、一時保護の流れ図になっています。表5-1の「虐待相談・通告受付票」とわせて、参考にしてください。

同じ5章の「一時保護に向けてのフローチャート(図5-1)」は、一時保護を行う判断ポイント(例えば、重大結果の可能性、繰り返しの可能性など)が、視覚的に分かります。また、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート(表5-2)」は児相のチェック項目ですので、児相が何を考えて(何を心配して)一時保護をするのか、推測するヒントになります。

 

(2)施設入所、判断の分かれ道

第6章に,「親子分離の要否評価チェックリスト」があります。

児相が一時保護の後、家庭に戻さず施設入所方向に判断する際の判断ポイントとして参考になります。

資料出所:子ども虐待対応の手引き 第5章 図5-1「一時保護に向けてのフローチャート」

 

 

一時保護に向けてのフローチャートの図

 

解説)

  A [1][2][3]のいずれかで「はい」がある時→緊急一時保護の必要性を検討

  B [4]に該当項目がありかつ[5]にも該当項目があるとき→次の虐待が発生しないうちに保護する必要性を検討

  C [1]~[5]いずれにも該当項目がないが[6][7]のいずれかで「はい」がある場合

    → 表面化していなくても深刻な虐待が起きている可能性

    → あるいは虐待が深刻化する可能性

    → 虐待リスクを低減するための集中的援助。その見通しによっては一時保護を検討 

  A~Cのいずれにも該当がなく、[8]のみに「はい」がある場合 

    → 家族への継続的・総合的援助が必要。場合によっては、社会的養護のための一時保護の必要性を検討する

 


資料出所:「子ども虐待対応の手引き 第6章 表6-1

親子分離の要否評価チェックリスト(現在の状況および将来予測される状況)」

下記の事項に該当する場合親子分離の必要性が高い
在宅では子どもの生命に危険が及ぶ
在宅では子どもの心身の発達を阻害する
子どもが帰ることを拒否する
家族・子どもの所在がわからなくなる可能性が強い
性的虐待である
繰り返し虐待の事実がある
子どもの状況をモニタリングするネットワークを構築できない
保護者が定期的な訪問・来所指導を拒む
家庭内の著しい不和・対立がある
絶え間なく子どもを叱る・罵る
保護者が虐待行為や生活環境を改善するつもりがない
保護者がアルコール・薬物依存症である
(高橋重宏・田中島晁子・中谷茂一)

当事務所がお手伝いできる児相関連業務(親権者との伴走型支援)

1.弁護士がお手伝いできること

法律相談のあと、何をどこまでお手伝いするか(受任業務の範囲)は、ご相談の上委任契約で取り決めます。

次のお手伝いをすることが多いです。 

 

(1)児相との交渉の代理人業務

依頼者と児童相談所との協議に同席し,家庭復帰のための交渉をします。

事前に、児相が気にするポイントをご説明し、依頼者の言い分や希望が児相職員に伝わるよう、助言します。

※児相に対して、その場限りの嘘を述べる、迎合して話を作る・盛る、法の抜け穴を探す等は、かえって解決を遠ざけます。そもそも、お子さんのためにも依頼者のためにもならないので、しないようにお伝えしています。

 

(2)裁判所の手続きにおける代理人業務

親権者が、一時保護の延長や施設入所などに同意しない場合、児相は,親権者の同意に代わる承認を求めて,家庭裁判所に申立てをします。審判という家庭裁判所での手続きです。

弁護士は,親権者の代理人として,児相が裁判所に出した申立書面に対する反論書(主張書面、意見書)を作成する,審判期日に同席する,などの業務を行います。

また,一時保護や施設入所は行政処分なので,その処分の取り消しを求める保護者親権者の依頼を受け,代理人として裁判所に訴訟を提起することもあります。

 

(3)フォローアップ

児相案件は長期戦です。1回の交渉、1件の家裁手続きで終わるものではありません。

例えば,残念ながら施設入所になったとしても,その後のフォロー,児相とのコミュニケーションを時間をかけて行う必要があります。法律事務というよりも,コンサルティングに近い業務です。

児相問題では,児相とのボタンの掛け違いからコミュニケーションがとりにくくなっているケースが散見されます。こうした場合は、関係修復に努める必要があります。

 

2.児相問題と弁護士

児相は行政機関です。一時保護や施設入所など様々な手続きは,法律に基づき,行政処分としてなされます。

現在では児相に弁護士が常勤で勤務している場合も多く、審判になると、家庭裁判所の手続きに沿って書面や資料の提出が必要です。

しかし,単なる法律問題,裁判所の手続(審判事件、あるいは行政事件)として捉えると、解決を遠のけます。

法律だけで解決する問題ではありませんし,何かしら法の抜け穴を探すような問題でもありません。

 

専門家に依頼するなら、児童相談所の実情のほか,行政の事務手続,行政機関・職員の思考方向など詳しい代理人が望ましいですが、保護者親権者側で活動する弁護士は多くありません。ほとんどいないと思います。

 

3.弊所の特色

行政経験が長く、かつ、児相案件を業務として取り扱う弁護士が担当しますので,ある程度具体的な見通しを説明することができます。

一時保護された後の手続きや,基本的な対応方向を知れば,少しは安心できます。

結果的に,冷静に自分,子ども,家族を振り返る余裕が生まれ,児相との協議もしやすくなります。

 

また,児相との交渉,28条審判や即時抗告の経験がありますので,依頼を受ければ,代理人として対応します。 


一時保護解除のための具体的な方法①・交渉段階

一時保護決定書には,決定を不服とする親権者のために,行政不服審査や行政事件訴訟について簡単な説明が書いてあります。

親権者の中には、直ちに審査請求を申し立てる方もいます。それ自体は間違った方法ではありませんし、審査請求することによるデメリットがあるわけでもあります(児相は時間を取られるので嫌だとは思います。)。

審査請求、あるいは行政事件訴訟は、重要な点で明らかな事実誤認があったり,刑事事件でいう冤罪のようなケースでは,準備していく必要があるかもしれません。

しかし,弊所は、裁判手続で争う方法は,多くの場合,ベストではないと考えています。むしろ、裁判所の手続きに移行する前の段階,すなわち,児童相談所と話し合う段階が一番重要であると考えています。その段階に注力する方が,早期に家庭に帰ってくる可能性が高いからです。

 

1.児相との交渉段階

(1)法的紛争になる前の解決が現実的

① そもそも,行政機関である児相には,広範な裁量が認められています。家庭裁判所で争った場合も、児相の言い分を全部認めなくても、結論として、「児相の裁量に逸脱はない」とされやすい傾向にあります。

 

また,長期の一時保護や施設入所が必要とは考えられないケース,家庭復帰の方が適切だと考えられるケースであっても,何らかの問題が背景にある場合は,児相と協力して継続的に対応していく必要があります。

 

さらに、当事者にとってはつらいことですが、親権者が大変頑張って養育されているケースであっても,児童自身に,専門的な指導訓練や医療措置などが必要な場合もあります。

こうした場合,児相の協力を得て,時間をかけて問題解決することが必要です。

そうでなければ,二度目,三度目の一時保護を経て,最終的に施設入所になることもあり得ます。

 

事実と正面から向き合うことは,児相案件に限らず,どんな問題に対しても,解決のスタートラインです。

家庭環境に改善すべき面がある場合や,児童に対する専門的な対応が必要な場合は,現実に目を向けて課題解決していかなくてはなりません。

 

② 課題解決のためには,児童相談所との継続的な協力関係の構築は,不可欠です。

したがって,一時保護されたお子さんの家庭復帰を早期に実現するためには,仮に,結果的に一定期間の施設入所がやむを得なくなったとしても,児童相談所との(できるだけ良好な)関係性を保つのが望ましいことになります。

 

児相と話し合い,家庭復帰後の生活環境に問題がないこと,あるいは問題解決のために親権者が継続的に努力すること,児童相談所の指導を受け入れること等を,児相の職員に理解してもらうことが重要です。

 

③ ただし,事実誤認がはなはだしく,間違った認識に基づいて施設入所措置をしようとしている場合には,法的な対応が必要です。

事実誤認がはなはだしいケースでは,児相と争う以外に選択の余地はありません。

 

(2)児童相談所と,どう向き合うか(基本的な対応)

① 一時保護直後の親権者

子供が一時保護された親権者の多くは,何から手を付ければよいか分からない状況になりがちです。

一方の親権者が気付かない間に,他方親権者(配偶者)がお子さんを虐待していたケースでは,離婚の問題にまで発展することもあります。

全く解決の道筋が見えなくなることもあります。

 

② 児相職員と親権者の関係

児相職員は,非常に忙しいです。

想像ですが,かなりの長時間勤務,時間外勤務をしながら,仕事をしておられます。

出張や面談をした後、デスクワークも膨大にあります。

職員一人で数十人を担当し,忙しい中,次から次へと、既存案件と新規案件に対応しなくてはなりません。

 

限られた時間で,子どもを落ち着かせ,じっくりと話を聞かなくてはなりません。

親権者から話を聞くのは後回しになりがちです。

話を聞いてくれたとしても,基本的に,親は「調査対象」です。前提事実は,子供が発する言葉が基本です(誘導的になされるケースもあるようです。)。

親権者が,「どうしたら,子どもを返してくれるのですか?」と尋ねても,明確な回答が返ってくることはありません。

 

一時保護期間中,特に初期には子どもとの面会はできません。

親権者は,情報も入らず,児相からは疑いの目で見られ,何を話しても「現実を見ていない」「自己を正当化する」等と決めつけられるように感じます。

     

子育てに悩み児相に相談したことを契機に一時保護されるケースでは,児相に裏切られた気持ちになります。

悩みを相談している最中に、例えば「このままでは何をしでかすか分からない」「殺してしまうかもしれない」等の発言があれば、一時保護に直結しますし、施設入所方向に大きく傾く可能性が高まります(アセスメントシート②参照)。

追い詰められて児相を頼ると,子供と引き離されて,さらに精神的に追い詰められるという状況は,比較的多いように感じています(だからと言って一人で抱え込んではいけません。)。

  

③ 悪循環

一時保護された後は,児相に対する疑念が膨らみ,反感が強まり,児相職員との冷静な話し合いが困難になっていくことがあります。

大きな声で児相職員に詰め寄ったり,頻繁にかつ長時間,電話をかけてしまうことがあります。

こうなると,物事が悪い方へ悪い方へと進みます。

 

児相職員から見れば,「自分を顧みることのできない親のいる家に,帰すわけにはいかない」となってしまうかもしれません。あくまでも児童目線ですから,帰宅させると児童の安全安心が確保できないと結論づけられてしまうリスクを高めます。

ケースワーカーらが作成する書類(報告書の類)にも,親権者のマイナス面が強調される可能性も高まります。

その資料は,28条審判の証拠資料として使用されます。

 

28条審判が却下になる可能性は,低いです。高い確率で、施設入所が認められます。

最高裁の公表資料によると,平成26年度,全国の家裁で合計267件の処分が行われ,うち認容が211件,取下48件に対して,却下は僅か6件でした(残り2件はその他)(次の最高裁HP参照:PDFファイル)

最高裁公表資料「児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情 平成26年1月~12月」

 

④ 児相との接し方(基本的姿勢)

児相の職員は,いたずらに親子を分離しようと考えてはいません。

できるなら,早期に家庭復帰させたいと考えているはずです。

児相職員は公務員であり,件数を上げれば給与が増えるわけでもありません。

件数を上げて昇進したいと考える職員も、いないと考えていいと思います。

 

件数を上げれば国からの補助金が増額するからノルマがあると思っている方がおられますが、そのようなことを気にする職員は,まずいません。

予算、行革、監査などは,本庁の管理部門が気にすることで,現場の一般職員には関係のないことです。

なお、地方公共団体が運営する施設の定員については,行革の対象や監査の指摘事項になるリスクを気にする場合はあり得るかもしれません(一定数の確保など)。

 

児相職員は、通報があったり、相談に来た親権者の話から一時保護が必要と判断した場合、「仕事として」動きます。

問題がある家庭で養育されている児童はたくさんいますが、行政が実際に関与するケースはごく一部です。

役所の常として,「知ってしまったら関与せざるを得ない」面があります。

 

そして、いったんかかわると、児相の職員は,決まった取り組み方針に沿って対応します。

決まった聴取項目を親権者に質問しています。

仕事として事情聴取するのですから、それに対して文句を言っても意味がありません。児相職員の負担を増やすだけで、有利になることはあり得ません。

ですから,児相での面談,特に初回の面談では,まずは児相の職員の説明や質問に耳を傾け,話しを聞くことが大事です。

 

その際の注意事項として,最低限、暴力を絶対に正当化しないこと,一時保護の理由について思い当たる事実を考えてみること、言い訳に終始せずふりかえって改善すべき点があれば改善する意思があることを示すこと(自分を振り返ることなく一方的に子供を返せと言わないこと)は,留意するのが賢明です。

 

自分一人では解決できない場合は児相を含めた関係機関を頼り,子どもが家に帰ってくるための環境整備を行なってください。

関係機関が関与したから状況が悪くなったと考えている方も多いと思われます。

法律相談ではよく聞きます。しかし、それでももう一度,冷静に振り返ってみましょう。

 

児相からは,「長期にわたる不適切な親子関係の改善」など,抽象的で具体的に何をどう改善すればよいのか分からない,かえって混乱する助言しか得られない場合があります。

むしろ,その方が多いように見受けられます。

このことが,児相と親権者間がこじれてしまう原因の一つだと思われることがあります。

しかし,だからと言って話し合いを中断するのは,解決を遠のけます。

 

⑤ 弁護士の支援が効果的なケース

児童相談所は都道府県や市役所の地方機関の一つで,大きな組織ですから,人事ローテーションもあります。

職員にも様々な方がいます。民間企業と同じです。

 

ほとんどの職員の方は熱心で親切ですし,公平・冷静ですが,コミュニケーション能力や事務処理能力に,いささか問題がある職員がいるかもしれません。

熱心さのあまり思い込みの強い方がいるかもしれません。

人間同士なので,性格が合わないこともあります。

 

さらに,どんな組織でも同じですが,担当ケースワーカーは常識的な職員であっても,上司に問題のある場合もあり得ます。管理監督職に、関連知識も、やる気も無い人が来ると,担当者も大変です。

また,組織はどうしても,一度決まった方針を変えにくいものです。

こうしたこともあり,いったん施設入所の方向に傾くと、早期の家庭復帰に向けた話し合いの余地が狭くなりがちです。

 

コミュニケーションがうまく取れないなど、悪い条件が重なると,児相と普通に話をすることすら,しんどくなってきます。

お子さんが急にいなくなって,冷静に対応すること自体が大変なのに,児相職員と円滑に話ができないと,疲れてしまいます。

 

児相との冷静な話し合いが難しい場合は,弁護士の関与が役に立つ場合があります。

 

⑥ 児相との交渉段階で,弁護士が介入することの意味合い(メリット) 

弁護士が代理人となる一番のメリットは,児相と冷静に話をするきっかけができることです。

それは,お子さんが戻ってくる前提条件の一つだと思います。

 

弁護士は,裁判をするだけではなく,様々な交渉をします。

損害賠償請求,債権回収などはもちろん,離婚事件や刑事事件の示談交渉などです。

弁護士が,児童相談所を相手方として行うことは,基本的にこうした交渉と同じです。お一人で進めるより効果的ですし,安心していただけます。

 

お子さんが突然いなくなった時,ほとんどすべての親は,大きななショックを受けます。

その状態で,役所の組織である児童相談所と対等に話をすることは大変です。

弁護士代理人がいれば,かなり安心できる場合があります。

 

お困りでしたら,児童相談所との任意交渉をお任せください。

 

以上が交渉段階の進め方となります。

次に,話し合いでは解決できない場合の対応です。 


一時保護解除のための具体的な方法②・家庭裁判所

 児相との話し合いがまとまらず,児童が家庭復帰しない場合の対応として,次のものがあります。

(ご注意)以下は,分かりやすさ優先で書いています。用語は必ずしも正確ではありませんし、法律の条文は省略等していますので、ご注意ください。

 

1.一時保護解除等の手段

 ① 法律上の不服申立手段

一時保護されたお子さんを家庭に取り戻す手段のうち,法律に根拠のある方法として次のものがあります。

※一時保護決定通知の下の方に細かい文字で書いてあることが多いです。

 

ア 審査請求

一時保護を決定した児相の処分の取消を,県庁や市役所の所管部局に対して求める方法です。

 

イ 取消訴訟

裁判所に対する訴訟手続になります。児相の行った一時保護決定という「行政処分」の取消を求める方法です。

 

ウ 一時保護(原則2か月)の延長審判

一時保護が長くなり2ヶ月を超えるが,親権者が延長に同意しない場合,児相は家庭裁判所に審判を申し立てます(児童福祉法第33条)。

児相が申立人となり,親権者らは相手方となります。

同意しない親権者らは,家裁で言い分を伝えることができます。

【参照条文 児童福祉法第33条】※一部省略しています。

 第3項 一時保護の期間は,一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。

 第4項 前項の規定にかかわらず,児童相談所長は,引き続き一時保護を行うことができる。

 第5項 前項の規定により引き続き一時保護を行うことが親権を行う者の意に反する場合においては、家庭裁判所の承認を得なければならない。

 

② 法的手続きの限界

まず,アの審査請求やイの取消訴訟は,いずれも時間がかかります。

審査請求等の手続きが進む前に,児相が、児童を施設入所の有無について検討し結論を出す期間(2ヶ月)が経過してしまいます(一応の結論はもっと早く出していると思われる。)。

施設入所等に進むと,既に一時保護は解除され一時保護処分はなくなっているので、一時保護について不服を申し立てることや,取消訴訟を提起することはできません(存在しない処分だから)。

 

労力に対して効果が乏しい可能性が大きいです。

 

そもそもアの審査請求は,中の人である行政が判断しますので,結論が変わることがほとんど期待できません。

完全な事実誤認ケースを除き,一時保護決定通知書に記載のアまたはイの不服申立方法を選択することは,お勧めしません。

 

なお,児相(児相を管理する自治体)に対して,事後に損害賠償を求める制度があります。国家賠償法に基づく手続きで,地方公共団体に対しても適用があります。

ただし,あくまでも事後的に金銭的な補填を受けられるだけです。

 

次に,ウの「33条審判」が認められるケースはごく例外的です。

児相は,主に,さらに調査することが必要と判断して,家庭裁判所に一時保護の延長を申し立てます。

延長の審判は,即時の判断を求められるため,児童と面会するなど,十分な事実調査することはありません。

児相の作成した書面,つまり,児相職員が児童を観察した報告書や心理調査の結果報告、事故は場合は医師作成の診断書や意見書等が,主な判断材料となります。

 

児相に限らず、一般的に行政が作成する書面は,行政機関が決定する内容(児相案件では一時保護延長,施設入所等)に沿った、もっともらしい理由となる事実が、強調して書かれます。

 

審判に添付される報告書を読んだ大抵の保護者親権者は,悪い点しか書いてない,ここまで酷くないと思うことが多いです。

 

行政が積極的に事実と異なった資料を作成することは,現在の日本ではほとんどないと見なされています(実際、ほとんどありません。ほとんどないから、あればニュースになります。それだけ例外的だということです。)。

 

事実の一部を取り上げ誇張することは、あるかもしれませんが、公務員は、嘘は書かないものです。

裁判所が「一時保護延長の必要性がない」と判断することは,事実誤認が直ちに明らかなケース等を除き、ありません。

 

 以上の理由で,弊所は,一時保護自体や、一時保護の延長を法的に争うことは,重要な事実について誤認がある場合を除き、効果がないと考えています。 

 

(2)一時保護の次のステージで争う方法(家庭裁判所の28条審判)

① 28条審判について

一時保護された児童ですが,1週間から10日程度で一時保護が解除される場合もあります。

全国平均は31日程度のようです。施設入所の場合は2か月近くになることも多いので、家庭復帰の場合は1か月たたずに戻ってくることが多いと思われます。

 

2週間を超え、3週間、1か月近く子どもが帰ってこず、児相から解除についての話がない場合は、施設入所が心配になってきます。

 

施設入所方向の場合は、一時保護後1か月近く経過するころ,児相の職員が施設入所への同意を打診することが多いようです。

一時保護中の調査に基づき,施設入所がふさわしいと結論したうえでの打診です。

 児相によって会議名が異なりますが,児童の処遇を組織決定する会議が,定期的または臨時的に開催させれています。

 

なお,一時保護直後の段階で施設入所しかありえないと判断される場合もあります。

かなりひどい虐待ケース,親権者の反省が皆無のケースのほか,児童本人が大きな問題を抱えているケース等です。

 

親権者が同意しないと,児童相談所は,いろんなことを言って同意を求めてくることもあります。

「同意すれば児童と面会できますが,同意しないなら,,,」などの話があるかもしれません。この段階で,子供と面会できない期間が長期化することをおそれ,同意する方も多くおられます。

 

親権者が同意しない場合,児童相談所は,家庭裁判所に対して,「親権者の同意に代わる承認」を得るための審判を申し立てます(児童福祉法第28条)。

 

申立があると,家裁で、双方の言い分を主張することになります。

 

 【児童福祉法第28条1項1号の概要(一部省略及び関係条文の挿入をしています。)】

・保護者が児童を虐待し,著しく監護を怠り,著しく児童の福祉を害する場合において,

・保護者の同意がないときは,

・児相所長は,家庭裁判所の承認を得て,

・児童を小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託し,又は乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させることができる。

 

なお,児童相談所は,28条申立てと併せて,家庭裁判所に対して親権停止の審判を申し立てることがあります。

児童に対する医療的な措置が必要なケース等で,行われることがあるようです。

 

② 審判手続

審判は民事訴訟とは異なりますが,調停のような「話し合い」とも異なります。

児相は、児相を申立人、親権者を相手方として、家庭裁判所に、書面で審判を申し立てます。

親権者は,「申立に対する意見書(答弁書)」の提出を求められます。

審判手続きは、書面中心であること,証拠の重要性など,どちらかというと,話し合いである調停よりも、訴訟に似ています。

 

児童相談所は,親や家庭から分離させて児童を施設入所させる必要性があることを,書面で裁判所に説明していきます。

 

児童との面談記録,心理的調査(心理士、医師)、親権者との面談記録,保育所や学校関係者に対する聴取概要報告,怪我についての医師の診断書や意見書、その他一時保護中に調査・収集した資料を,証拠資料として裁判所に提出します。

 

施設入所に同意しない親権者は,ご自分の言い分を家庭裁判所に対して説得的に主張していく必要があります。

児相の申立て書面には,方針決定した内容(施設入所等)に沿った,もっともらしい理由となる事実が強調されて書いてあります。

28条審判に添付された報告書を読んだ大抵の保護者親権者は,悪い点しか書いてない,ここまで酷くないと思ます。

そして,児相を非難する意見書を提出してしまいます。

 

しかし、争うべきは事実であり,次に今後の安心安全な養育可能性のはずです。児相の対応に文句を言っても、意味がありません。

ポイントを外さないためには、専門家の支援が有効な場合が多いように思います。

 

審判手続きの中で,家庭裁判所の児童に対する専門的な知識のあるスタッフ(家裁調査官)が,児童や児童が通っていた施設関係者等と面会調査を行う場合が多くあります。

 

さて、結果です。

児相が行った28条の申立に対して,裁判所が却下決定をする(施設入所を認めない)ことは,多くはありません。

最高裁公表資料「児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情 平成26年1月~12月」 

 

 ③ 家庭裁判所の審判結果に対する不服申立

家裁の審判に対しては,高等裁判所に,審判の取消と元の申立の却下を求めて即時抗告することができます。

大阪、兵庫など近畿エリアは、大阪高等裁判所第10民事部が対応しているようです。

即時抗告が認められる可能性は、低いのが実態です。

2022年中、弊所で3件即時抗告しましたが、全て認められませんでした。事実認定については、家裁よりもずっと精緻な印象で、児相の報告書を無批判に引用することは無いように思いますが、結論は変わりません。

 

(3)家庭裁判所の審判が確定した後の手段

① 家庭復帰のための児相との話し合い

  児相との面談等、話し合いの再開となります。かなり、時間がかかるものと考えてください(基本的に2年サイクル)。

 

② 別の法的手段

  施設入所そのものも行政処分なので、その取り消しを求めて争う方法はありますが、事実上困難と思われます。

  損害賠償請求(国家賠償法に基づく慰謝料請求など)も考えられるところですが、仮に、児相の判断に客観的な問題があったとしても、違法性の立証のハードルは高いケースが多いと思われます。

 

 

 


費用

項目 費用・内容説明
相談料

30分ごとに5,500円(税込)

※原則として、法律相談は対面です。ただし、2回目以降は電話・web相談による相談について協議させていただきます。コロナ対策のため、初回から電話相談をお受けすることがあります。

※無料相談は行っておりません。また,受任前には,電話相談及びメールでの具体的な相談には対応しておりません。

※行政事件は、交渉段階では法テラスの援助対象となりません(2022年12月現在)。児相問題は、児相との交渉協議が一番重要ですので、法テラスでの取り扱いはできません。

着手金/成功報酬

1.児童の一時保護解除
(1)着手金 
❶児相との交渉 標準金額 33万円(税込)~

❷不服審査・家庭裁判所の審判 標準金額 44万円(税込)~

※❶から引き続きの場合は、11万円(税込)~を加算

※即時抗告のみの対応は、現在お受けしていません。
❸行政事件訴訟 標準金額 55万円(税込)~
※❶または❷から引き続きの場合は,11万円~22万円程度を加算 

(2)報酬金
❶交渉・不服審査・審判の場合,基本は着手金と同額(事件内容,事案の困難性に応じてご相談)
❷訴訟の場合もおおむね同様。

(3)実費・日当

交通費、郵送料、家裁への申立てについては印紙代金等の実費をお願いしています。

また、児相での面談等、出張に伴う日当をお願いしています(基本:3回目以降1回22,000円~)。

2.その他、一般民事事件(例:損害賠償請求など)
経済的な利益の額に応じて,次の比率(税別)

※以下は一応の目安です。
❶300万円以下の場合:
着手金 8% / 報酬 16%
※着手金の最低額は22万円(税込)です。
❷300万円超3,000万円以下の場合:
着手金 5%+9万円 / 報酬 10%+18万円(税別)
❸3,000万円超3億円以下の場合:
着手金 3%+69万円 / 報酬 6%+138万円(税別)

実費

交通費や郵便代,裁判所に納める費用その他の実費は,ご負担をお願いしております。

遠方の児相への出張等では,交通費とは別に日当をお願いすることがあります。

受任の場合はあらかじめご説明して委任契約書に明記しますが,事前にお問い合わせいただければご説明します。

※ご注意 児童相談所案件は,相談者の意向がお子さんの福祉にとって適切ではないと判断できる場合は受任できません。あらかじめご了承ください。

 

無料電話相談には対応しておりません。