児童相談所案件(一時保護解除,児童福祉法28条審判など)


【お願い】児相案件の初回お問い合わせはメールでお願いします。電話相談・無料相談はお受けしていません。

.児童相談所との交渉や家庭裁判所の審判等への対応について依頼を検討される場合,まずはメールで,①から⑩の基本情報を連絡してください。メールアドレスに返信します。

 

2.メールの件名は,「児相案件(お子さんの氏名)」としてください。(お子さんの氏名)ですが、複数のお子さんが一時保護された場合は「〇〇〇〇ほか〇名」等と記載してください。

 ① あなたの住所、氏名、連絡先電話番号

 ② あなたの生年月日

 ③ お子さんの氏名及び生年月日

 ④ お子さん及び保護者の心身の健康状態(障害の概要等)

 ⑤ 家族構成(あなた及び対象のお子さんを除くご家族(例えば配偶者、児童の兄弟姉妹)の氏名と年齢)

 ⑥ 児童相談所名

 ⑦ 一時保護された場合,その年月日

 ⑧ 一時保護された場合、その理由、心当たりがあること(虐待疑い,その他)

 ⑨ ⑧に対する、あなたの意見・言い分

 ⑩ 現在の段階(一時保護中(以前にもあれば、何回目か),一時保護延長打診、一時保護延長審判申立、施設入所打診,28条審判申立,即時抗告,施設入所(里親)済,その他(親権停止・喪失審判等))

 ⑪ 法律相談(面談)の希望日時 できれば3日ほど、希望日時をお願いします(原則として平日10時~17時)。

3.時系列メモ作成のお願い

法律相談のため来所される場合は、一時保護決定書、時系列でまとめたメモなどを持参していただければ、効率的にご助言できます。

 

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児童相談所の業務、一時保護等についての一般的な情報(参考webサイト)

 児童相談所の業務内容について

  東京都が公開している「児童相談所のしおり」が詳しく、参考になります。


当事務所がお手伝できる業務

1.弁護士がお手伝いできること

 (1)児相との交渉の代理人業務

依頼者と児童相談所との協議に同席し,家庭復帰のための交渉をします。

事前に、児相が気にするポイントをご説明し、依頼者の言い分や希望が児相職員に伝わるよう、助言します。

※児相に対して、その場限りの嘘を述べる、迎合して話を作る・盛る、法の抜け穴を探す等は、かえって解決を遠ざけます。そもそも、お子さんのためにも依頼者のためにもならないので、しないようにお伝えしています。

 

(2)裁判所の手続きにおける代理人業務

親権者が、一時保護の延長や施設入所などに同意しない場合、児相は,親権者の同意に代わる承認を求めて,家庭裁判所に申立てをします。審判という家庭裁判所での手続きです。

弁護士は,親権者の代理人として,児相が裁判所に出した申立書面に対する反論書(主張書面、意見書)を作成する,審判期日に同席する,などの業務を行います。

また,一時保護や施設入所は行政処分なので,その処分の取り消しを求める保護者親権者の依頼を受け,代理人として裁判所に訴訟を提起することもあります。

 

(3)弊所の特色

行政経験が長く、かつ、児相案件を業務として取り扱う弁護士が担当しますので,ある程度具体的な見通しを説明することができます。


ご参考:一時保護直後のアドバイス

 

1.児相職員に対して、大声やけんか腰で話をして得になることは、ありません。下手に出ろとは言いません。社会常識をもって、冷静な姿勢で対応してください。児相職員は地方公務員です。子供を家族から引き離すことについて、個人的なメリットは一切ありません。仕事だからやっているだけです。たまに、変な正義感をもった職員が、けんか腰で話してくることがありますが、冷静に対応しましょう。

2.暴力を正当化する、言い訳や児相批判に終始する姿勢だと、児相職員は心配になってしまいます。けんか腰の態度も、「この人は、客観的に物事を見ることができないのではないか、児相の指導に聞く耳を持たないのではないか、本心で暴力を正当化しているのではないか」などと、心配になってしまうかもしれません。家庭復帰に大事なのは、児相職員の心配を取り除くことです。

3.毎日のように電話をするのは、やめた方がいいと思います。また、長電話は止めるべきです。児相職員は忙しいです。あなたの話を図べ手記録に残すことはありません。長電話すると、あなたにとって有利な事情よりも不利な事情、貴方の良くないところが目立ってしまい、不利なことだけが記録に残るかもしれません。悪材料を、わざわざ自分から児相職員に提供するのは賢明ではありません。

4.児相職員に対して、証拠を出せと迫るのは意味がありません。一時保護して調査中なのだから、児相職員が明確なことを言えるはずがありません。仮に、ある程度証拠をつかんでいても、調査対象である親権者に話すとは限りません(刑事事件に発展する可能性のある場合は、なおさらです。)。なお、公務員は、だいたい嘘はつかないですが、知っていても話さないことはあります(一般論)。 

5.児相が行う調査には時間がかかることを理解しましょう。一日や二日で児童、学校、親等に対する調査を完了させるのは無理です。厚生労働省の公開資料によると、一時保護の平均日数は31日程度。兵庫県は全国平均並み。神戸市は14日程度が平均のようです。

6.児相職員との会話を録音し、「言った言わない」、「児相の説明は矛盾している」、「何も助言してくれない」、その他もろもろクレームをつけることに、全く意味はありません。児相には広範な裁量があることは、そういうものだと割り切ってください。説明してくれるだけ、誠意があります。広い裁量があることを盾に取り、説明義務がないと勘違いしている職員も散見されます。

7.お子さんが帰ってくるかどうかは「帰宅することに問題のない家庭環境かどうか」の一点だけです。些末なことで児相と争うのはやめましょう。解決まで無駄に時間がかかります。

8.地方議会議員に児相に対する働きかけを依頼するのは意味がありませんし、効果はありません。印象としてはかえってマイナスの可能性もあり得ます。やめた方が賢明です。

9.一時保護されると例外なく施設入所になると心配する方がいますが、誤解です。厚生労働省の公開資料によると、2019年の一時保護件数は全国で約5万件。同年中の解除件数が約3万件、解除後の施設入所は約5000件です。2万5000件は一時保護が終わった後に施設入所になっていない計算になります。ざっくりですが、施設入所になるのは5~6件中1件のみです(ただし施設入所以外に里親委託がある)。事実を認め、振り返りをし、養育環境を見直すことができれば、家に帰ってくるケースはたくさんあります。

10.一時保護に至った主要な原因が親には無いとしても、児童の養育環境には何らか問題があるはずです。また、その問題を生じさせた原因があるはずです。養育環境の問題点を認識し、その原因について考える。原因を取り除く、少なくとも改善する具体的な方法を考え、実行できることを、児相職員にキチンと示すことができれば、戻ってくるはずです。

11.自分の問題点は、自分では分かりにくいものであることを前提に、児相職員の話をまずは聞いてください。頭から否定するのではなく、聞いて、理解して、考えて行動していただくことが重要です。 

12.暴力を伴う虐待事件や性的虐待は刑事事件と表裏の関係にあります。当事務所は、一時保護の早期解除のためには、①暴力等を認めて、②反省し、③改める、の3ステップが基本的に重要かつ必要と考えています。

しかし、刑事事件となり長期服役が予想される類型の事案があることは、認識してください。相談時には、不都合な事実も隠さずに話していただくことをお勧めします。

そのためにも、ご夫婦別々に相談に来ていただくようお願いします。 


費用

項目 費用・内容説明
相談料

30分ごとに5,500円(税込)

※原則として、法律相談は対面です。ただし、2回目以降は電話・web相談による相談について協議させていただきます。コロナ対策のため、初回から電話相談をお受けすることがあります。

※無料相談は行っておりません。また,受任前には,電話相談及びメールでの具体的な相談には対応しておりません。

※行政事件は、交渉段階では法テラスの援助対象となりません(2022年12月現在)。児相問題は、児相との交渉協議が一番重要ですので、法テラスでの取り扱いはできません。

着手金/成功報酬

1.児童の一時保護解除
(1)着手金 
❶児相との交渉 標準金額 33万円(税込)~

❷不服審査・家庭裁判所の審判 標準金額 44万円(税込)~

※❶から引き続きの場合は、11万円(税込)~を加算

※即時抗告のみの対応は、現在お受けしていません。
❸行政事件訴訟 標準金額 55万円(税込)~
※❶または❷から引き続きの場合は,11万円~22万円程度を加算 

(2)報酬金
❶交渉・不服審査・審判の場合,基本は着手金と同額(事件内容,事案の困難性に応じてご相談)
❷訴訟の場合もおおむね同様。

(3)実費・日当

交通費、郵送料、家裁への申立てについては印紙代金等の実費をお願いしています。

また、児相での面談等、出張に伴う日当をお願いしています(基本:3回目以降1回22,000円~)。

2.その他、一般民事事件(例:損害賠償請求など)
経済的な利益の額に応じて,次の比率(税別)

※以下は一応の目安です。
❶300万円以下の場合:
着手金 8% / 報酬 16%
※着手金の最低額は22万円(税込)です。
❷300万円超3,000万円以下の場合:
着手金 5%+9万円 / 報酬 10%+18万円(税別)
❸3,000万円超3億円以下の場合:
着手金 3%+69万円 / 報酬 6%+138万円(税別)

実費

交通費や郵便代,裁判所に納める費用その他の実費は,ご負担をお願いしております。

遠方の児相への出張等では,交通費とは別に日当をお願いすることがあります。

受任の場合はあらかじめご説明して委任契約書に明記しますが,事前にお問い合わせいただければご説明します。

※ご注意 児童相談所案件は,相談者の意向がお子さんの福祉にとって適切ではないと判断できる場合は受任できません。あらかじめご了承ください。

 

無料電話相談はお受けしておりません。