ご相談の受け付けはメールのみとさせていただいております。
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(児相対応について)
1.児童相談所の職員は地方公務員です。子供を家族から引き離すことに個人的なメリットは一切ありません。児相職員に対して、大声やけんか腰で話をしてよい結果が得られることは何一つありません。
1-2.児童相談所は、家庭再統合に向けた活動よりも安全安心確保のための親子分離に重点を置いているように思われます。ただし、安全安心には客観的な物差しがありません。親子分離は、やりすぎるくらいでなければ、万一事故・事件が発生したとき世間が児相を許しません。
1-3.ほとんどすべての児相職員はまじめで誠実、熱心です。
2.一時保護は児相が児童福祉法に基づき、広範な裁量を持って行う行政処分です。解除に大切なことは端的に言うと担当した児相職員の心配を取り除くことです。暴力を正当化する、言い訳や児相批判に終始する姿勢だと、児相職員は心配になってしまいます。現在の実務では、担当ケースワーカーが心配であれば(事実確認を待たずに)一時保護できます。警察とは比較にならない幅広い裁量と、強力な権限があります。児相の辞書に「冤罪」と言う言葉は存在しません。
3.毎日のように電話をするのは止めましょう。長電話も止めるべきです。児相職員はたくさんのケースを抱えており忙しいです。あなたの話を全て記録に残すことはありません。長電話すると、あなたの良くないところが目立ってしまいます。
3-2.長電話すれば、発言のうち不適切な部分のみが切り取られて、記録に残る可能性もあります。
児相の作成する報告書(ケースの経過記録等)は、28条審判の資料として家庭裁判所に提出されます。家庭裁判所ではほぼ「そのまま」引用され、事実認定されることがあります。
4.児相職員に対して「証拠を見せろ」と迫るのは意味がありません。明確な証拠がなくても法律上一時保護は可能ですし、調査するために一時保護したのだから初期の段階で明確なことを言えるはずがありません。事情を把握している場合も、調査対象である親権者に話すとは限りません(刑事事件に発展する可能性のある場合は、なおさらです。)。一般的に公務員は嘘はつかないものです(嘘が判明すると大問題になる)。しかし、知っていることを全部話すことはしません。話さないこと自体が違法になることも、ほとんど考えられません。
4-2.多くの親権者が、「児相は、肝心なところで『黙んまり』を決め込む」という感想を持ちます。児相の説明が変わらない場合、それ以上質問するのは止めましょう。必要なら、個人情報開示請求の手続きで対応しましょう。開示範囲は児相によって様々ですが、最近の役所は、かなり真面目に開示します。一時保護以降の児相と児童とのやり取り、児相と親権者とのやり取りは、ほぼ開示されます。なお、協議がかみ合わなくても、児相と全く音信不通にするのはお勧めできません。
5.児相が行う調査には時間がかかります。一日、二日で児童、学校、親等に対する調査を完了させるのは無理です。児童が落ち着くのに日数がかかる場合もあります。なかなか話をしてくれない児童もいるでしょう。厚生労働省の公開資料によると、一時保護の平均日数は31日程度。兵庫県は全国平均並み。神戸市は14日程度が平均のようです。
6.児相職員との会話を録音し「児相の説明は矛盾している」、「説明がコロコロ変わるから信用できない」、「何も助言してくれない」、その他もろもろクレームをつけることに意味はありません。児相の説明が当初から変わることは多いです。しかし、調べていくうちに分かることもあるわけですから、当初の認識が変わることはあり得ます。また、「どうすれば帰ってきますか」と言う質問に対しては、児相は、回答しないか、あるいは「お母さん(お父さん)が考えてください」等と言います。私見ですが、多分職員もわかっていないんだと思います。
6-2.調査が進むごとに、一時保護ないし施設入所に至る理由が増えていくことがあります。児相は、かなり早い時期に、帰宅方向か施設入所方向かの方針を決めているように思えます(私見)。施設入所方向の場合、一時保護直後から、施設入所が必要である理由となる材料を探す作業をしているかのように思えます。
6-3.早い段階で施設入所の方針を決めた場合、児相が親権者に対して、養育環境の改善について具体的な助言をすることはあり得ません。助言をして改善すれば一時保護解除を検討する必要が生じ、当初の方針=動き出した施設入所のレールを変更することになります。一般的に役所は、分野を問わず、一度決めた方針をなかなか変えようとはしないものです。
7.お子さんが帰ってくるかどうかは「帰宅させて問題のない養育環境かどうか」です。些末なことで児相と争うのはやめましょう。争うよりもご自分を振り返ってください。自分自身の振り返りをする意思と能力があるか否かは、一時保護の早期解除において非常に重要です(私見)。
7-2.児童相談所の職員の中には、取り調べ捜査官のような口調で聴取する人がいます。露骨な疑いの言い方でいろいろと質問されることがあると思います。腹が立つでしょうが、そういう人もいると思ってやり過ごしてください。なお、児相には警察や検察と異なり、黙秘権の告知義務はありません。また、警察から児相に通報された案件だけではなく、保育所や幼稚園が通報した案件であっても、暴力を伴う案件は、児相と警察とで連絡を取り合っている可能性があります。
7-3.暴行事件や傷害事件で、親権者の言い分と被害児童の言い分が異なる場合は、割と簡単に逮捕されることがあります。児童が一時保護されており、児童に働きかけて証拠隠滅する可能性がなく、刑事訴訟法の勾留要件(法60条)を満たさないように思われる事案であっても、逮捕されそのまま勾留されることは、普通にあります。
8.一時保護に至った主要な原因が親には無いがあります。養育が非常に難しい特性の児童もいます。しかし、児相は、保護者の苦労を保護者に有利に配慮することはしません。
8-2.このため、親から見ると、理不尽に感じることがあります。「あなたなら育てられるんですか!」と言いたくなります。しかし、児童の立場に立てば、養育環境に何らか問題が生じているわけです(自分のせいではないとしても)。ここは、「何らかの問題が存在していることを認識しており、かつ、その原因の一部が自分にあるかもしれない」という姿勢を見せるのが、賢明でしょう。
「自分に原因があるかもしれない、そうだとすれば、、、、〇〇したこと(言ったこと)は良くなかった、△△すべきだったかもしれない」という想像力は重要です。「もしかしたら」、「かもしれない」という発想ができることを児相職員に示すことは重要です。
8ー3.暴力を伴う虐待事案の中にも、様々な類型があります。全く理由のない酷いイジメとしか考えられない事案もありますが、子育てに熱心なあまりやりすぎてしまったため、偶発的に傷害結果が生じるケースもあります。児相は、後者だからゆるく対応する、とは限らないところは注意してください。あくまでも児童目線です。
9.児童に問題があるケースでは、児相が一時保護し引き続いて施設入所措置したからと言って、児童の問題が全て解決するとは限りません。うまくいかないケース、かえって悪化するケースもあるでしょう。しかし、児相が、施設入所は失敗だったと認めることは絶対にありません。役所が、役所の仕事は間違っていたと認めることは、客観的に明らかなケース(地方税の計算間違い、公立病院の明瞭な医療ミス等)を除くと、ありません。
10.児童福祉に関係する行政機関はたくさんあります。重要な機能を担う民間施設もたくさんあります。問題は、いったん児相が関与すると、児相の視点(世間の空気となっている過剰な安全安心の視点)が全体を支配し、子供の総合的な福祉、将来にわたる幸せ、親子関係の中での成長などの普通の視点が捨て去られてしまうことです(私見)。一時保護を決定した児相の方針に反対意見を述べる別の機関や施設は、存在しません(一部の公共団体には第三者委員会があるようです。)。
10-2.重大な問題が起これば世間からのバッシングは児相に向かいます。児童の死亡事案が発生すれば、児相は袋叩きにあいますし、職員には懲戒リスクが生じます。一般に、公務員は(首長は別として)結果責任を負わないのですが、児相職員は例外のように思えます。実際に懲戒事例はあります。やむを得ない事情があっても、役所の人事部門は世間の空気を基準に懲戒するかもしれません(死亡事案であればなおさら)。その意味合いにおいて、児相及び児相職員対しては同情すべき気の毒な面があると、私は思います。
10-3.児相が、もう少し親権者にも寄り添えるようにするには、職員が余裕をもって業務できる環境が必要だと思います。長時間労働の改善、きちんと年休(民間企業の有給)を取れる人員配置(職員増)、人事や財政などの管理部門よりむしろ優遇された昇給慣行、大変な業務に応じた特別手当、過度なクレーマーから職員個人を保護する仕組み(職員を守る役割としての弁護士の配置等)など、職場環境及び児相職員の待遇改善の両方が必要だと思います。
10-4.あわせて、一時保護や施設入所で子と離れた親をケアする仕組みも必要なように思います。子供が一時保護ないし施設入所になった親をケアする制度は、現状ありません。親権者としては辛い環境が長期にわたって続きます。児童に対するかかわりには関係機関のネットワークがあるのでしょうが、親権者は保護対象外です。
11.自分の問題点は自分では分かりにくいものです。児相職員の言い分を頭から否定するのではなく、聞いて、理解しようとしてください。このホームページでは児相に対して批判的なトーンで書いていますが、児相との関係がこじれているケースのうち、児相の対応が全くおかしいと思われるケースは、ほとんどありません。
12.何を言っているかよくわからない職員はいます(どこの会社、団体でも、そういう人はいます。)。また、ケガの原因がはっきりせず虐待の有無が判然としな場合があります。「よく分からない場合はとりあえず一時保護する」のが今の実務です。一時保護直後は、児相職員の事実確認は不十分なことがあります。児相としても、だんだん全体が明瞭になります。ですから、児相職員の説明がよく分からなかったり一貫しないことは、当然にあります。
13.児相は、嘱託医その他医師の判断には極めて従順で、医師の意見はほぼ絶対です。親からすれば、まったくの見当はずれなことがあります。医師の所見が間違っていると、親としては「絶対に違う!」と言いたくなる場合もあるでしょう。その場合でもキレないようにしてください。児相との交渉は減点性のゲームです(私見)。
なお、医師の指示に従わないケースでは、かなり高い確率で一時保護から施設入所となります。場合によっては、親権停止の申立がなされる可能性があります。
14.地方議会の議員に児相に対する働きかけを依頼しても効果はありません。印象としてはマイナスです(私見)。
15.不服審査申立は、ほとんど全て意味がありません(私見)。第三者機関のある自治体なら、そちらを利用すべきです。家庭裁判所の一時保護延長の承認審判も、延長阻止・一時保護委解除を目的にするなら、ほとんど意味がありません。承認審判では子供に面会調査することはありません。裁判所は現場を知らないので、行政機関である児相が継続調査が必要と言ってきたのに、不要だと言い切れるわけがないのです。
意味はありませんが、審判になると児相側が裁判所に「延長が必要である理由」として経過記録などの資料を出してくるので、親の側としては、ようやく全体像がわかるという効果はあります。
16.一時保護されると例外なく施設入所になると心配する方がいます。そうではありません。厚生労働省の公開資料によると2019年の一時保護件数は全国で約5万件。同年中の解除件数が約3万件。解除後の施設入所は約5000件です。一時保護児童の80%以上は、解除後は施設入所や里親委託にはならず家庭復帰していると思われます。
17.当事務所は、一時保護の早期解除のためには①暴力や暴言・ネグレクト・態度による無言の抑圧等を認めて、②反省し、③改める、の3ステップが基本的に重要かつ必要と考えています。もちろん、まったくの事実誤認であれば、きちんと冷静に話をしなくてはなりませんが、暴言や暴力があったのなら、認めなければ始まりません。
17-2.事実が明らかなのに虐待を認めなければ、児相は、「児童の親は振り返りができない人、暴力を正当化する人、よって一時保護解除の話ができる前提にない」と考えるでしょう。自分以外の誰かのせいにする姿勢を示すのもよくありません。振り返りも反省もしない、改善しようとする意思のない人だと思われてしまいます。
17-3.実際には、第三者(例えば配偶者)に問題がある場合はたくさんあると思います。また、児相ないし行政の子育て部門の助言を受けて対応した結果、児童の生活状況が悪化したケースもあるでしょう。しかし、その場合も、児相との面談では、「子供はどう思っていたのだろうか」、「自分にも何か問題が無かったのだろうか」など、自分事としての想像力をもって考える姿勢を示すべきでしょう。自分をかばい、他者を攻撃する言動は控えることをお勧めします。
18.あなたが、振り返りや反省ができる人で、子供の気持ちを想像することができる人であり、かつ、児相の指導に従うことのできる人だ、ということを、一時保護直後の初期の段階で、児相職員に分かってもらう必要があるように思われます。児相は、かなり初期の段階で心証形成します(私見)。第一印象で×がつくと、修正が厄介です。
19.原則として、児相には正直に話をすることをお勧めしています。注意点として、刑事事件と表裏の関係にあることです。
暴力を伴う虐待事案は刑事事件に発展する場合があります。長期服役が予想される類型の事案もあります。児相には黙秘権の告知義務はありません。他方で、暴力を伴う虐待事案では警察と情報交換していると考えてください。
19-2.身体的な暴力、傷害結果が生じたケースでご相談に来られる場合は、的確な助言をするため、不都合な事実も隠さずに話していただくことをお勧めします。刑事事件は児相問題への対応はと全く別の対応が必要です。
20.一時保護後、ご夫婦で相談を希望されることがあります。しかし、利益相反する可能性がありますから一人で相談に来ていただくことを強くお勧めしています。ご夫婦で来られた場合、後で意見や利害関係が対立すると、どちらか一方の代理人として児相と話をすることはできません。
なお、親権者以外の方(例:児童の祖父母)が同席しての相談は例外なく全てお断りします。経験上、多くのケースで、物事がこじれて解決が遠のきます。
21.経験上、一時保護された直後に相談してくれていれば、ここまで児相とこじれることはなかっただろうと思うことが、大変多いです。
22.弁護士が代理人として児相と話し合いをすることについては、意見があるかと思います。
私自身は、親権者が単独で対応するよりも良い結果が生じることが多いと考えています。しかし、弁護士代理人が就いたから必ずうまくいくとは限りません。例えば、親権者が、児童に対する暴力について抵抗感がないのであれば、弁護士が代理人として児相と話し合いをしても、うまくいくわけがありません。
当たり前のことです。
重大な暴力等を伴わない虐待事案であっても、結果的に児童に大きな影響が生じている場合は、迅速な家庭復帰が難しい事は多いです。
22.当事務所の場合、児相案件を1件受けるとかなり時間を取られるのが実態で、比較的短期間集中して取り組む必要があります。このため、通常の民事事件2つをお断りしなければならないのが実情です。その結果、受任する場合の費用は通常の民事事件よりも高額になってしまいます。依頼前に、費用についてよくご確認ください。
1 児相との交渉の代理人業務
一時保護から間もない時期にご依頼を受けた場合は、依頼者と児童相談所との協議に同席するなどして、家庭復帰のサポートをします。
児相との協議の前に、児相が気にするポイントをご説明し、依頼者の言い分や希望が児相職員に伝わるよう事前に打ち合わせをします。
2 裁判所の手続きにおける代理人業務
親権者が、一時保護の延長や施設入所などに同意しない場合、児相は,親権者の同意に代わる承認を求めて家庭裁判所に審判申立をします。
家庭裁判所での手続きです。
手続代理人として、答弁書や意見書の作成、審判への出席、結論に不服のある場合の高等裁判所への即時抗告などの事務を行います。
児相案件は、離婚問題等と比較しても手間がかかるうえ、刑事事件以上に迅速な対応が必要なことがあります。
児相案件に親権者側で対応する弁護士がほとんどいない一方、児相の対応に問題のあるケースが実際に存在すると考えているので、ご相談を受けています。
しかしながら、弊所のキャパシティの関係で、実際にお受けしているのはご相談をいただいたケースのごく一部です。
メールをお送りいただいても、お受けできないことの方が多いのが実態です。あらかじめご了承ください。
1.児童相談所への対応について法律相談をご希望の場合は,メールで,①から⑩の基本情報を連絡してください。
面談相談日等について、お送りいただいたメールアドレスに返信します。
なお、メールでの相談対応は行っておりません。
電話相談は、遠方の方について、日時を調整したうえでお受けする場合があります(その場合もまずはメールでご連絡お願いします。)。
法律相談は、対面相談、電話相談とも有料相談となります(初回原則11,000円(税込))
2.メールの件名は,「児相案件(お子さんの氏名)」としてください。(お子さんの氏名)ですが、複数のお子さんが一時保護された場合は「〇〇〇〇ほか〇名」等と記載してください。
① あなたの住所、氏名、連絡先電話番号
② あなたの生年月日
③ 一時保護等されたお子さんの氏名及び生年月日
④ ③のお子さん及び保護者の心身の健康状態(障害の概要等)
⑤ 家族構成(あなた及び③のお子さんを除くご家族(例えば配偶者、児童の兄弟姉妹)の氏名と年齢)
⑥ 児童相談所名
⑦ 一時保護の年月日
⑧ 一時保護の理由について、心当たりがあること
⑨ ⑧に対する、あなたの意見・言い分
⑩ 現在の段階(一時保護中(以前にもあれば、何回目か),一時保護延長打診、一時保護延長審判申立、施設入所打診,28条審判申立,即時抗告,施設入所(里親)済,その他(親権停止・喪失審判等))
⑪ 法律相談(面談)の希望日時 できれば3日ほど、希望日時をお願いします(原則として平日10時~17時)。遠方の方は電話相談ご希望日(お急ぎだと思いますが、当日対応困難なことが多いです。)
3.時系列メモ作成のお願い
法律相談のため来所される場合は、一時保護決定書、時系列でまとめたメモなどを持参していただければ、効率的にご助言できます。
※次のボタンをクリックしてください。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 |
1.通常の法律相談 30分11,000円(税込) 通常、1時間はかかりますので、相談費用は22,000円~33,000円掛かかります。また、着手金への充当は行っていません。 ※法律相談は原則対面で実施します。ただし、遠方の方については、事前にメール等で日時調整の上で、初回から電話相談可。 ※無料相談は行っておりません。また,受任前には,電話相談及びメールでの具体的な相談には対応しておりません。 ※法テラスは扱っておりません。 |
着手金/成功報酬 |
1.児童の一時保護解除、28条審判への対応(代理人としての対応) ❷不服審査・家庭裁判所の審判 標準金額 55万円(税込)~ ※❶から引き続きの場合は、22万円(税込)を加算、❷のみの場合は33万円(税込) ※継続相談から引き続きの場合は、22万円(税込)
※高等裁判所への即時抗告のみの対応は、現在お受けしていません。
(2)報酬金
(3)実費・日当 交通費、郵送料、家裁への申立てについては印紙代金等の実費をお願いしています。 また、児相での面談等、出張に伴う日当をお願いしています(1回33,000円)。
2.継続的なご相談、ご助言(児相対応は、ご自身でお願いします) ご自分で児童相談所と協議をなさる場合に、面談または電話で継続的にご助言を差し上げるサービスです。なお、書面作成は致しておりません。 【費用】手数料220,000円(税込) ※原則として一時保護解除または28条審判申し立てまで。 28条審判申立についてご助言をする場合は、手数料110,000円(税込)追加。 答弁書等、書類作成については、書き方等のアドバイスは致しますが、一からの作成や書き直し作業(全面的な校正)はお受けできません(上記1の代理業務として承ります。)。 |
実費 |
交通費や郵便代,裁判所に納める費用その他の実費は,ご負担をお願いしております。 遠方の児相への出張等では,交通費とは別に日当をお願いすることがあります。 (基本:3回目以降1回33,000円)。 |
※ご注意 |
児童相談所案件は,相談者の意向がお子さんの福祉にとって適切ではないと判断できる場合は受任できません。あらかじめご了承ください。 |
※無料電話相談はお受けしておりません。