◆次のようなお悩みがあれば,早めにお問合せください。借金の原因がギャンブルなど浪費であっても、自己破産できることがあります。
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・クレジットカードや銀行ローンの月々の支払いが増え、返していけない。
・銀行ローンのほか、アコム、プロミス、レイクなど、借金で借金を返す自体に陥ってしまった。
・病気で収入が減少し,借金を返せない。
・別の事務所で債務整理を勧められ任意整理して分割で払っているが,返済できなくなった(注1)。
・生活保護を受給し始めたところ、市役所から自己破産を勧められた。
・連帯保証した友人が倒産し、請求を受けている。
・クレジットの未払いが数十万円積み重なって無視していたら、訴訟提起された。→参考になる記事(広島の法律事務所、なかた法律事務所の仲田誠一先生のブ
・奨学金も免責になりますか。→なります。
・浪費(ギャンブル等)で多額の借金を作ってしまった。自己破産できないか。→自己破産し、免責決定されることが多いです(絶対ではありません。)。(注2)
【ご注意】
(注1)「国が認めた借金救済制度」等のネット広告で依頼をした結果、かえって借金が増えるなどの問題が生じるケースがあるようです(2024年現在、特にご相談が多いように感じています。)。国が認めた借金救済制度とは任意交渉のことのようです。元本が減ることが無い限り生活を立て直すのは難しいことが多く、行き詰まることも多いようです。自己破産が適している方に任意整理はお勧めできません。
(注2)ギャンブルが原因であっても自己破産できますし、免責可能なことの方が多いです。ただし、絶対ではありません。管財事件になることもあり得ます。自己破産を申し立てて気を抜き、再びギャンブルするのは絶対にやめましょう。
なお、詐欺的手法によって債務超過になったケースはお受けできません。
◆解決方法
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【借金問題の解決方法】
個人の場合であれば、次の方法があります。
①債権者と減額等を交渉する任意整理
②家を所有している方等に適した個人再生
★最高裁判所作成のパンフレット「再生手続き開始の申し込みをされる方のために」
給与所得者再生など、個人の方の民事再生手続き、注意点などがコンパクトにまとまっています。
③借金の免責をめざす自己破産
★最高裁判所作成のパンフレット「自己破産の申し込みをされる方のために」
自己破産の手続き、注意点などがコンパクトにまとまっています。
【任意整理のメリットは大きくない】
①の任意整理については、率直に言って、最近ではメリットが少ないように思います(私見)。
このため、弊所では現在、原則として取り扱っておりません。
「国が認めた借金救済制度」などの言葉がネット広告に見られます。
まるで、示談交渉によって債務が大幅に減少するかのような印象がありますが、消費者金融やクレジットカード会社を相手に交渉しても、借金が大きく減ることが期待できないケースが多いと思います。利息カットされても、元本は減りません。
【個人再生(給与所得者再生など)】
②の個人再生は、裁判所を通じた解決方法です。借金を返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、借金を大幅に減らしたうえで、3年(原則)から5年で返済する手続です。住宅や車など、所有財産を維持したまま借金を大幅に減額するメリットがあります。
全額の返済は無理だが、手放したくない自宅がある人に適しています。
なお、②の個人再生は、③の自己破産以上に手続き(資料収集や書類作成)が面倒です。
★参考:日弁連ホームページ:個人再生手続参考様式
最後まできちんとやり抜くことが必要です。
【自己破産のメリット】
③の自己破産も裁判所を通じた手続きです。弁護士が代理人となって,裁判所に書面で申立てます。
生活を立て直すという目的からすると、個人の方の場合、思い切って自己破産を選択する方がメリットが大きいケースが多いでしょう。
自己破産の最大のメリットは、なんといっても免責される(借金がなくなる)ことに尽きます。
生活の立て直しにとって、これ以上のメリットはありません。
体調不良で退職した方や安定した収入がない方、預貯金がほとんどない方、借金が大幅に減額されても返済の見込みが立たない方、自宅などが無い方は、自己破産を検討してよいと思います。
(ただし、手続き(資料収集と書類作成)は面倒)
当事務所では、多くの方々の自己破産をお手伝いしてきました。
自己破産できて、生活を再建できた方はたくさんいらっしゃいます。
他方で、債権者に対する通知等の手続きに着手したものの、裁判所に対する自己破産の申し立てに至らなかった方も少数ですが、いらっしゃいます。
各債権者に受任通知を発送した後、新たな借金やギャンブルが止められない方もいらっしゃいます。
こうした場合は、自己破産手続きの継続を断念せざるを得ません。
また、裁判所に自己破産を申し立てるにあたり、準備しなくてはならない書類、作成しなければならない書類が多くあります。
書類を集める、書類を作成するなどの事務作業が、極端に苦手な方もたまに見受けられます。
この場合は、自己破産する方も大変ですが、依頼を受けた弁護士も苦労し、なかなか手続きが進みません。
(参考)
★高知地方裁判所のホームページに、必要書類一覧がありますの参考にしてください。
「破産申立添付資料一覧表(高知地裁)」 どこの裁判所でも同じような書類が必要です。
自己破産の申請書類には、借金をするに至った経緯、なぜ借金が増えたのか、いつごろから返済不能だと思い始めたのか、その頃の月額返済額はいくらだったのかなど、ご本人でなければ分からない事情を書く欄があります。
裁判所に自己破産を申し立てる前には、2ヶ月分の家計収支表を作っていただかなければなりません。
本人から充分よく話を聞いた上で弁護士が作成する書類がたくさんあります。
また、住民票、所得証明書または源泉徴収票、賃貸借契約書、すべての口座の過去1年分の記帳など、準備をお願いする書類がたくさんあります。
当事務所では、着実に自己破産手続きを進めるため、月に一回程度は生活状況のヒアリングをさせていただきます。
面倒とは存じますが、一つ一つ確実に進めていかなければ、自己破産から免責決定に至るのが難しくなったり、非常に長い期間が必要になることがあります。
自己破産すると決めたら、スピーディーに終わらせるのが一番です。
※法人,個人事業主の方については個別にご相談させていただきます。
◆費用
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料金表をご覧ください。
個人の自己破産の弁護士費用は、管財事件とならない限り手数料33万円(税込、実費込)でお受けしています。報酬金は不要です。管財事件になる場合は44万円(税込、実費別)でお受けします。
個人再生の手数料は44万円(税込、実費別)です。
なお、債権者に受任通知を発送した後は、原則としていただいた費用をお返しすることはできませんので、予めご了承ください。
【管財事件では、別途裁判所に納める費用が必要】
個人の自己破産であっても個人事業を行っている方や、債務の主な原因がギャンブルである場合など、管財事件になる場合があります。
管財事件では、裁判所に対して自己破産の申し立てをする前に、裁判所が指名した別の弁護士が調査します。資料の提出を指示されますので、対応することになります。
管財事件なると、代理人弁護士と破産予定者が管財人の弁護士の事務所に行って、ヒアリングを受けるなどします。郵便物等はその別の弁護士さんのところに行くことになります。
管財事件の場合、弊所にお支払いいただく手数料(弁護士費用)は44万円(税込、実費別)です。最初にいただいた33万円との差額11万円をお願いしています。管財事件の場合は、別途実費をお願いしています。
管財事件の場合は、弊所にお支払いいただく手数料及び実費のほかに、裁判所に対して、管財人費用(21万円程度)を納付する必要があります。
管財事件に指定された後で積み立て、積み立てが終わってから裁判所に納付することはできますが、裁判所が、いつまでも待ってくれるわけではありません。
気になる場合はあらかじめご相談をお願いします。
【当事務所は、費用の分割払いにも対応】
自己破産の手数料ですが、当事務所では、分割払いにも対応します。ただし,裁判所への申立ては分割支払い完了後となります(長くても5回~最長6回の分割でお願いしています。受任後半年以内に申し立てたいと考えていますので、分割回数は最大6回としています。)。
◆法テラスのご利用について(個人破産)
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個人破産については,法テラスを利用できる場合があります。当事務所は法テラスと契約していますので,当事務所を通じ,法テラスに援助の申し込みをすることができます。
ただし、繁忙状況により、やむを得ず受任できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
なお,法テラスをご利用の場合は,原則として、法テラスの審査が終了し援助決定が出たのちに,弁護士から債権者に受任通知を発送します。
※ご参考HP(法テラス):http://www.houterasu.or.jp/index.html
◆早めにご相談ください
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借金問題は、どうしてもギャンブルが止められないなどの事情がない限り、弁護士が介入することにより解決できる可能性が高いです。
一人で悩まず,ぜひ,お早めにご相談ください。
ただし、上記の通り、自己破産の手続きは面倒です。
様々な書類を準備しなくてはなりません。
弁護士が債権者に受任通知を送付すると、消費者企業やクレジットカード、会社、債権回収会社からの催促は止まります。手紙や葉書は来なくなります。
しかし,上記の通り、自己破産は裁判所に申立てを行い、裁判所が審査する手続きです。準備する書類がたくさんあります。借金問題の解決手続きは,受任通知発送後から本格的に始まります。
最初に相談をお受けしてから,裁判所で免責決定(支払が免除される)が出されるまで,半年程度かかります。
依頼される場合は,最後までよろしくお願いします。
項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 |
初回相談無料 |
費用(手数料) |
【自己破産】 ①個人の方の自己破産で、管財事件にならない「同時廃止」の手数料は、33万円(税込)です。実費を含むので、総額と考えてください。ただし、債権者数が10社を超える場合は、1社あたり5,000円加算させていただく場合があります。 ②管財事件の場合、原則44万円(税込)です。申し立て後、裁判所の決定により管財事件に移行した場合、①との差額を申し受けます。 なお、個人の管財事件では、当事務所にお支払いいただく手数料及び実費のほか、裁判所に納付する管財費用(21万円程度)が別に必要です。裁判所が長くは待ってくれませんから、管財事件になりそうな案件については、ご依頼をいただいた後で積み立て開始をお願いしています。借金の原因がギャンブルやFX、リスクの高い投機などの場合は、相談時によく話を聞かせてください。 ③実費を除く費用については分割払い(原則として5回~最大6回まで)も可能です。 ※法人破産につきましては、個別にご説明します。
【個人再生】 個人再生で給与生活者の場合、原則として44万円です(税込、ただし実費(裁判所納付費用)は別途)。
(法テラスについて) ※法テラスが利用できる方の手数料の金額は概ね16万円です(債権者10社程度まで)。ただし、生活保護受給中の方を除き、神戸地方裁判所に納める費用約1万2000円ほどが、別途必要です。 ※法テラスのメリットですが、通常料金よりも低額なことに加え、月5,000円からの分割が可能なことが挙げられます。ただし、債務原因がギャンブルであるなどの理由で裁判所が管財事件とした場合は、裁判所に管財費用を納付することが必要です。裁判所は積み立てを待ってはくれますけれども、いつまでも待ってはもらえませんので、気になる場合は、あらかじめご相談ください。 ※生活保護受給の場合は,返済が猶予されます。自己破産手続き(面積手続き)がすべて終了した時点で生活保護受給している場合は、法テラス費用が支払い免除になることがあります。 詳しくは法テラスのホームページをご参照ください。 |
成功報酬 | 着手時の手数料と実費のみです。成功報酬はいただいておりません。 |
実費 |
①自己破産の同時廃止事件の場合は、事務費(郵便代、コピー代など)、申立時収入印紙代、裁判所に納める予納金等がかかりますが、上記手数料に含みます。追加の実費は不要です。 ②個人の管財事件については、実費をお願いしています。また、管財事件の場合は、裁判所に納める費用が別途必要です(申立費用のほか、管財費用として21万円程度)。 ※法テラス利用の同時廃止の場合は、法テラス立替金(約16万円を分割払い。事務費込み)のほか、申し立て時、裁判所に対する予納金として約1万2000円が必要です。 ②個人再生については、別途裁判所に納める予納金等、実費をお願いします。 |