個人の自己破産はお任せください。定額275,000円(実費込)

◆次のようなお悩みがあれば,早めにお問合せください。借金の原因がギャンブルなど浪費であっても、自己破産できることがあります。
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・クレジットカードや銀行ローンの月々の支払いが増え、返していけない。

・アコム、プロミス、レイクなど、借金で借金を返す自体に陥ってしまった。
・病気で収入が減少し,借金を返せない。

・別の事務所で債務整理を勧められ任意整理して分割で払っているが,返済は無理だ(注1)

・生活保護を受給し始めたところ、市役所から自己破産を勧められた。

・連帯保証した友人が倒産し、請求を受けている。

・奨学金も免責になりますか。→なります。

・浪費(ギャンブル等)で多額の借金を作ってしまった。自己破産できないか。→自己破産し、免責決定されることが多いです(絶対ではありません。)。(注2)

 

【ご注意】

(注1)「国が認めた借金救済制度」等のネット広告で依頼をした結果、かえって借金が増えるなどの問題が生じるケースがあるようです。国が認めた借金救済制度とは、おそらく任意交渉のことだと思われます。任意の債務整理で生活を立て直す事は、実際上難しいことが多いと考えられます。自己破産が適している方に任意整理はお勧めできません。

(注2)ギャンブルが原因であっても自己破産できますし、ギャンブルのみが主な原因であれば、免責可能なことの方が多いです。ただし、絶対ではありません。管財事件になることもあり得ます。自己破産を申し立てて気を抜き、再びギャンブルするのは絶対にやめましょう。

なお、詐欺的手法によって債務超過になったケースはお受けできません。

 

◆解決方法
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【借金問題の解決方法】

個人の場合であれば、

①債権者と任意で話をする債務整理

②免責をめざす自己破産

③持家を手放したくないなどの理由のある方に適した民事再生

があります。


【債務整理のメリットは大きくない】

ただし、①の債務整理については、率直に言って、最近ではメリットが少ないように思います。

このため、弊所では現在、基本的に取り扱っておりません。

 

「国が認めた借金救済制度」などの言葉がネット広告に見られます。

まるで、示談交渉によって債務が大幅に減少するかのような印象がありますが、消費者金融やクレジットカード会社を相手に交渉しても、借金が大きく減ることが期待できないケースが多いと思います。

そもそも、示談交渉で「国が認めた」と表現するのが、ヘンです。


【自己破産のメリット】

②及び③は、裁判所を通じた解決手続きとなります。

弁護士が代理人となって,裁判所に申立てを行います。

生活を立て直すという目的からすると、個人の方の場合、思い切って自己破産を選択する方がメリットが大きいケースが多いと思います。

自己破産の最大のメリットは、なんといっても免責される(借金がなくなる)ことに尽きます。

生活の立て直しにとって、これ以上のメリットはありません。


【面倒な申立手続き】

当事務所では、多くの方々の自己破産をお手伝いしてきました。

自己破産できて、生活を再建できた方はたくさんいらっしゃいます。


他方で、債権者に対する通知等の手続きに着手したものの、裁判所に対する自己破産の申し立てに至らなかった方も少数ですが、いらっしゃいます。

各債権者に受任通知を発送した後、新たな借金やギャンブルが止められない方もいらっしゃいます。

こうした場合は、自己破産手続きの継続を断念せざるを得ません。

 

また、裁判所に自己破産を申し立てるにあたり、準備しなくてはならない書類、作成しなければならない書類が多くあります。

書類を集める、書類を作成するなどの事務作業が、極端に苦手な方もたまに見受けられます。

この場合は、自己破産する方も大変ですが、依頼を受けた弁護士も苦労し、なかなか手続きが進みません。


自己破産の申請書類には、借金をするに至った経緯、なぜ借金が増えたのか、いつごろから返済不能だと思い始めたのか、その頃の月額返済額はいくらだったのかなど、ご本人でなければ分からない事情を書く欄があります。

裁判所に自己破産を申し立てる前には、2ヶ月分の家計収支表を作っていただかなければなりません。

本人から充分よく話を聞いた上で弁護士が作成する書類がたくさんあります。


また、住民票、所得証明書または源泉徴収票、賃貸借契約書、すべての口座の過去1年分の記帳など、準備をお願いする書類がたくさんあります。


当事務所では、着実に自己破産手続きを進めるため、月に一回程度は生活状況のヒアリングをさせていただきます。

面倒とは存じますが、一つ一つ確実に進めていかなければ、自己破産から免責決定に至るのが難しくなったり、非常に長い期間が必要になることがあります。

自己破産すると決めた柄には、スピーディーに終わらせるのが一番ですので、よろしくお願いします。


※法人,個人事業主の方については個別にご相談させていただきます。


◆費用(初回相談無料、個人の自己破産(同時廃止)は27万5000円(税込、実費込)
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料金表をご覧ください。

個人の自己破産の弁護士費用は、管財事件とならない限り、手数料275,000円(税込、実費込)でお受けしています。報酬金は不要です。

なお、債権者に受任通知を発送した後は、原則としていただいた費用をお返しすることはできませんので、予めご了承ください。


【管財事件では、別途裁判所に納める費用が必要】

個人の自己破産であっても個人事業を行っている方や、債務の主な原因がギャンブルである場合など、管財事件になる場合があります。

管財事件では、裁判所に対して自己破産の申し立てをする前に、裁判所が指名した別の弁護士が調査します。資料の提出を指示されますので、対応することになります。


管財事件になりますと、代理人弁護士と破産予定者が、管財人の弁護士の事務所に行って、ヒアリングを受けるなどします。郵便物等はその別の弁護士さんのところに行くことになります。


管財事件の場合、弊所にお支払いいただく手数料(弁護士費用)は33万円(税込)です。最初にいただいた27万5000円との差額55,000円をお願いします。


管財事件の場合は、弊所にお支払いいただく手数料及び実費のほかに、裁判所に対して、管財人費用(21万円程度)を納付する必要があります。

管財事件に指定された後で積み立て、積み立てが終わってから裁判所に納付することはできますが、裁判所が、いつまでも待ってくれるわけではありません。

気になる場合はあらかじめご相談をお願いします。


【当事務所は、費用の分割払いにも対応】

自己破産の手数料ですが、当事務所では、分割払いにも対応します。ただし,裁判所への申立ては分割支払い完了後となります(長くても4~5回の分割でお願いしています。)。


◆法テラスのご利用について(個人破産)
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個人破産については,法テラスを利用できる場合があります。当事務所は法テラスと契約していますので,当事務所を通じ,法テラスに援助の申し込みをすることができます。
なお,法テラスをご利用の場合は,原則として、法テラスの審査が終了し援助決定が出たのちに,弁護士から債権者に受任通知を発送します。
※ご参考HP(法テラス):http://www.houterasu.or.jp/index.html

◆早めにご相談ください
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借金問題は、どうしてもギャンブルが止められないなどの事情がない限り、弁護士が介入することにより解決できる可能性が高いです。
一人で悩まず,ぜひ,お早めにご相談ください。

 

ただし、上記の通り、自己破産の手続きは面倒です。

様々な書類を準備しなくてはなりません。


弁護士が債権者に受任通知を送付すると、消費者企業やクレジットカード、会社、債権回収会社からの催促は止まります。手紙や葉書は来なくなります。

しかし,上記の通り、自己破産は裁判所に申立てを行い、裁判所が審査する手続きです。準備する書類がたくさんあります。借金問題の解決手続きは,受任通知発送後から本格的に始まります。


最初に相談をお受けしてから,裁判所で免責決定(支払が免除される)が出されるまで,半年程度かかります。

依頼される場合は,最後までよろしくお願いします。


費用のご案内

項目 費用・内容説明
相談料

初回相談無料

費用(手数料)

①個人の方の自己破産で、管財事件にならない「同時廃止」の手数料は、275,000円(税込)です。実費を含むので、総額と考えてください。ただし、債権者数が9社を超える場合は、1社あたり5,000円加算させていただきます。

②管財事件の場合、原則33万円(税込)です。案件の複雑さ、債権者の数により、最大44万円(税込)です。申し立て後、裁判所の決定により管財事件に移行した場合、①との差額を申し受けます。

なお、個人の管財事件では、当事務所にお支払いいただく手数料及び実費のほか、裁判所に納付する管財費用(21万円程度)が別に必要です。管財事件となることが見込まれる場合はご注意ください。借金の原因がギャンブルやFX、リスクの高い投機などの場合は、相談時によく話を聞かせてください。

③実費を除く費用については分割払い(原則として5回程度まで)も可能です。


※法人破産や民事再生の費用につきましては、個別にご説明します。

法テラスが利用できる方の手数料の金額は概ね16万円です。ただし、生活保護受給中の方を除き、神戸地方裁判所に納める費用約1万2000円ほどが別途必要です。

※法テラスのメリットですが、通常料金よりも低額なことに加え、月5,000円からの分割が可能なことが挙げられます。この分割金は免除となりませんのでご注意ください。また、債務原因がギャンブルであるなどの理由で裁判所が管財事件とした場合は、裁判所に管財費用を納付することが必要です。裁判所は積み立てを待ってはくれますけれども、いつまでも待ってはもらえませんので、気になる場合は、あらかじめご相談ください。

※生活保護受給の場合は,返済が猶予されます。自己破産手続き(面積手続き)がすべて終了した時点で生活保護受給している場合は、法テラス費用が支払い免除になることがあります。

詳しくは法テラスのホームページをご参照ください。

成功報酬 個人破産の場合は,着手時の手数料と実費以外に成功報酬はいただいておりません。
実費

実費は、自己破産の同時廃止事件の場合は、事務費(郵便代、コピー代など)、申立時収入印紙代、裁判所に納める予納金等がかかりますが、上記手数料に含みます。追加の実費は不要です。

ただし、管財事件は別途費用がかかります。

※法テラス利用の同時廃止の場合は、法テラス立替金(約16万円を分割払い。事務費込み)のほか、申し立て時、裁判所に対する予納金として約1万2000円が必要です。