【家族が逮捕された,警察から呼び出された。そんな時は,すぐにお電話ください。】
・逮捕されるかもしれないので、相談したい。
・家族が逮捕され,どうしていいかわからない。
・被害者との示談交渉を進めてほしい。
・警察の取り調べを受けたが,前科を付けたくない(不起訴に向けた諸活動を依頼したい)。
・起訴されたが,保釈して外に出してやりたい。
・接見禁止を解除したい。家族だけでも会えないか(接見禁止の一部解除申立)。
・刑務所に行きたくない。執行猶予にできないか。
・2度目の覚せい剤使用なので,実刑はやむを得ないが,せめて一部執行猶予にならないか
※一部執行猶予にはデメリットもありますので,丁寧にご説明します。
【ここ数年の主な取扱事件】
強盗,窃盗,常習窃盗,詐欺,脅迫,恐喝,建造物損壊,器物損壊
暴行,傷害,逮捕監禁,暴力行為等処罰に関する法律違反,銃刀法違反
偽造有印私文書作成・行使,公正証書原本不実記載(偽装結婚),出入国管理法違反
強制性交,強制わいせつ,強制性交等致傷,監護者性交等罪
青少年愛護条例違反,迷惑防止条例違反(盗撮,近隣に対する暴言等)
児童買春・児童ポルノ法違反,わいせつ目的誘拐
覚醒剤取締法違反ほか薬物事案(覚醒剤,大麻,麻薬)
無免許過失致傷,過失運転致傷、道交法違反(飲酒,救護義務違反等),危険運転致死傷
1.逮捕後の手続き概要
逮捕されても,当日の夜や翌日午前に釈放されることもあります。
しかし,逮捕翌日の夜になっても帰ってこない場合は,10日間程度,家に帰れない可能性があります。逮捕から「勾留」にかわるからです。
勾留に進む場合,警察からバス等で検察庁(または各地の支部)に連れて行かれ,検察官に言い分(弁解)を述べたのち,裁判所で裁判官と面談します。言い分を述べることはできますが,ほとんどの場合10日間の勾留が開始されます。
勾留が決まると,まずは10日間警察署に留め置かれ,警察の取調べが行われるので、家に帰れません。この段階で,仕事を失うリスクが生じるなど,問題が大きくなってしまいます。
勾留は重大事案だけを対象とはしません。暴行や脅迫のような比較的法定の量刑上限が低い犯罪類型、あるいは青少年愛護条例違反のようなケースであっても、事実関係がすっきりしない(加害者と被害者との言い分が異なる=暴行等ではありがちです)場合や、被害者の聴取に時間がかかる場合は、勾留されることがあります。
2.勾留期間の延長
複雑な事件や共犯者がいる事件,一部否認しているケース、事実関係がはっきりしない類型の事件では,勾留期間が10日延長され20日間となります。
3.勾留後の処分(釈放または公判請求(起訴))
勾留10日目または20日目に,処分保留で釈放されることもあります。
しかし,釈放されなければ,検察官によって公判請求(起訴)されます。
余罪があるケースでは再逮捕・再勾留の後,追起訴される場合があります。再逮捕・再勾留されずに追起訴されることもあります。
1.面会制限
逮捕直後は,警察に行っても会えないことの方が多いでしょう。
勾留されると,たいてい警察で会うことができます。
ただし,接見禁止の決定のあった事件では,ご家族であっても面会や手紙のやり取りができませんので,弁護士を通じて連絡するしかありません(※この場合も事件に関係することはお伝え出来ません。)。
共犯者がいる事件など,証拠隠滅が懸念される事件では,勾留中はもちろん,裁判が始まっても接見禁止が解除されないことがあります。
2.物やお金の差入
接見禁止かどうかにかかわらず,物の差し入れはできます。衣服や本,お金などです。食料品は不可。留置施設内で購入可能な場合も、厳しいところでは不可のようです。なお、購入はセブンイレブン等を通じておこないますので、配達料を含め高額になりがちです。
留置施設で日用品を購入することや,出前の食事を取ることもできるので,お金が喜ばれます。
勾留先によって異なりますが、差し入れが不可のものや数の制限がありますので,警察の留置施設等に問い合わせてください。
1.勤務先への連絡
会社勤務の場合,警察から会社に連絡がいくのではないか,そのために解雇等の不利益を受けるのではないか,ご心配だと思います。逮捕後釈放の場合はどうにか言い訳が可能だとしても,勾留された場合に隠し通すのは,普通は困難だと思われます。
なお,警察から捜査の一環として事情を聴くため,会社に連絡があることがあります。
2.懲戒処分等
勤務先会社が比較的寛容な場合は,情状面での陳述など,協力をお願いすることがあります。他方,すぐに解雇の方向で検討する会社あります。
犯罪の性質,内容にもよります。酔っ払って喧嘩をしてモノを壊した場合と,他人に怪我をさせた場合では,印象が異なります。実名報道の有無等によっても異なります。なお,公務員の方,特に教育公務員の性犯罪は,条例違反にとどまる場合であっても厳しい処分が予想されます。
勤務先と雇用継続について交渉してほしいとの依頼を受けることもあります。勤務先と交渉する場合は,別途委任状を書いていただき,代理人として話をすることになります。
ご本人の決断を要することも多く,個別にご相談し,対応しています。
1.基本的な目標設定
逮捕された直後に目指すべきゴールは,身柄の解放です。
勾留されずに釈放されるのがベストですので,捜査が続くとしても,在宅での任意の調べの方向で働きかけをします。
しかし,一日や二日で示談その他の解決をすることは容易ではありません。事件の種類にもよりますが,勾留されて取り調べが続くか,在宅事件として複数回の呼び出し(警察及び検察)に応じることになるでしょう。
2.示談交渉等
依頼を受けた弁護士は,まずは不起訴を目指し,勾留された方と留置施設で面談(接見)して,早期の身柄解放のために動きます。被害者との示談交渉や,検察官への働きかけです。
被害者のいる事件では,基本的に,示談交渉が最も重要となります。
弊所では,窃盗,詐欺などの事件のほか,強制わいせつ,盗撮,青少年愛護条例違反など,性犯罪関係での示談交渉を多く取り扱っています。性犯罪では,示談したからと言って必ず不起訴方向に傾くとは限りませんが,多くのケースで一定程度配慮されます。交渉はかなりハードな場合がありますし,被害者の心情を無視して進めることはできませんが,不起訴を目指す,あるいは減刑を目指すためには必要となります。
3.公判請求(起訴)されたら,保釈請求
起訴された場合も,まず考えるべきは身柄の解放です。起訴された後に身柄解放する制度として,保釈があります。
弁護士が裁判所に保釈請求書を提出し,家族等から預かった保釈保証金を納付すれば,留置施設から出てきます。裁判まで,家に普通に過ごしながら,裁判の準備を弁護士とすることができます。
なお,保釈請求にあたっては,保釈保証金と身元引受人が必要です。ご家族に身元引受人をお願いすることが多くあります。
4.裁判準備,裁判当日
起訴後しばらく経つと,検察官から,証拠の開示準備ができた旨の連絡が来ます。
弁護士は,検察官から開示された刑事証拠を閲覧・謄写し,裁判の準備をして,執行猶予等を目指して裁判に備えていきます。
裁判の日には,裁判所の法廷で,刑事訴訟法で決められた手続きが進んでいきます。
否認事件では,証人尋問が何度かあります。
多くの事件は,事実関係に争いがありません。情状面が重要になります。
ご家族には,情状証人をお願いすることがあります。
web上に様々な情報が掲載されています。特に,刑事専門の大手法律事務所には詳しい説明がありますので、必要に応じ参考にしてください。ただし,web上の情報は,あくまでも一般論です。目の前の事件に,必ず当てはまるとは限りませんので,注意してください。あまりに楽観的な情報は,うのみにしない方が良いと感じています。
その中で、埼玉県に所在する法律事務所のホームページをお勧めします。経験豊富でかつ刑事弁護に熱心な先生が監修して記事になっているように思います。
弁護士が行う弁護活動の基本は,どこの事務所でも大きくは異なりません。
ただし,報・連・相の丁寧さや費用は,事務所あるいは個々の弁護士によってかなり異なることがあります。合う合わないもありますので、慎重になるべきではありますが、どこかで決めないといけません。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 |
30分5,500円 ※無料法律相談は承っておりませんので,ご了承ください。 |
着手金 |
【被疑者段階】22万円~33万円(標準275,000円程度)。余罪の有無,逮捕勾留の回数等により,増額をお願いする場合があります。また,否認事件は増額をお願いします。相談時に説明します。
警察の留置施設に勾留されている場合は,概ね3日ごと(否認事件の逮捕・勾留直後はさらに高頻度)に接見します。
被告人段階からお受けする場合は,27万5000円~33万円が基本。
否認事件,示談困難案件,裁判が終わるまで半年以上の準備期間を要すると見込まれる複雑な事件は,50万円以上となることがあります。 【保釈】11万円〜 ※起訴後,保釈できた場合のみ |
成功報酬 |
執行猶予,略式罰金刑,不起訴(起訴猶予),無罪など一定の成果に基づき,着手金とは別に報酬を頂戴しております。 ※否認事件,終結まで半年以上の案件は,追加をお願いすることがあります。否認事件では50万円をこえる費用をご提示する場合があります。 |
日当等 |
①初回接見
家族等が逮捕された場合,正式な弁護依頼がなくても,まずは接見のみを依頼してください。 ※ただし,業務集中時はお断りすることがあります。
②接見日当 ③公判日当 実質審理2回目から1回につき22,000円 ※審理1回でその後判決(裁判は合計2回)の場合費用発生無し。 ただし,無罪を争う事件は初回から1時間当たり22,000円を基本として協議の上契約 |
実費 | 交通費,通信費(郵送料),証拠の謄写料,その他の実費は,別途ご負担をお願いしております。 |