児童相談所が子どもを一時保護したとき~一時保護解除のために/弁護士がお手伝いできること


弁護士が児童相談所案件に対応します~一時保護直後のアドバイス、一時保護解除のサポート、児童福祉法33条・28条審判の代理業務

 

【お願い】初回お問い合わせは、メールでお願いします。

 

1.初回お問い合わせ方法のお願い(メール予約なしの電話でのお問い合わせに応じておりません)

児童相談所への対応について法律相談をご希望の場合は,メールで,からの基本情報を連絡してください。面談相談日等について、お送りいただいたメールアドレスに返信します。

なお、メールでの相談対応は行っておりません。電話相談は、遠方の方についてお受けする場合があります(その場合もまずはメールでご連絡お願いします。)。

 

法律相談は、対面相談、電話相談とも有料相談となります(初回原則11,000円(税込))

 

.メールに書いていただきたいこと

  あなたのお名前、生年月日

 ② あなたのご住所、連絡先電話番号

  一時保護等されたお子さんの氏名及び生年月日(複数の場合は、全員書いてください。)

  のお子さん及び保護者の心身の健康状態(障害の概要等)

  家族構成(あなた及びのお子さんを除くご家族(例えば配偶者、一時保護されていない兄弟姉妹)の氏名と年齢)

  一時保護決定した児童相談所名

  一時保護された年月日

  一時保護の理由について、児童相談所の説明、無い場合は何か心当たりがあること

  児童相談所の説明(見立て)等に対する、あなたの意見・言い分

  一時保護後の概要等(児相職員と既に面会している場合は、職員の説明概要)

   (例)児相職員と話をしたか、話をしたとすれば何回程度、まもなく会う場合は日時、一時保護は何回目か、以前から児相に何か相談していたか、すでに一時保護延長の打診や施設入所の打診はあったか、一時保護延長審判申立や28条審判など裁判所の手続きに移行している場合はそのこと、一時保護や施設入所以外に親権停止が問題となっていないかどうか、など

  法律相談(面談)の希望日時 できれば3日ほど、希望日時をお願いします(原則として平日10時~17時)。遠方の方は電話相談ご希望日。なお、法律相談は電話の場合も有料です(無料相談は行っていません。)。

 

メールは、

このホームページのメールフォームから、

または、直接

motomachiyamate@gmail.com

にお願いします。

 

3.時系列メモ作成のお願い

法律相談のため来所される場合は、一時保護決定書、時系列でまとめたメモなどを持参していただければ、効率的にご助言できます。

 

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第1.児童相談所の業務、一時保護等についての一般的な情報

 

一時保護についての網羅的な資料としては、厚労省の「子ども虐待対応の手引き 第5章 一時保護が非常に詳しいです。図表も含めて読むと、児童相談所による虐待対応の考え方(行為規範、判断基準)について理解でき、参考になるとともに、少々怖くなります。その他、次のwebなどが参考になります。

 

1.東京都が公開している「児童相談所のしおり」

児童相談所の業務全般について詳しく書いてあります。

 

.児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントツールについて

一時保護の際、児相がどんな点に着目しているのか、手がかりになります。

 

 第2.当事務所の業務概要

1.弁護士がお手伝いできること

親権者(保護者)も児童相談所も、子どもを思う気持ちは同じです。子どもは大切です。大事に育てたいと思っています。しかし、児相と親権者は基本的に対立します。

児相が子供を親から引き離したのだから、利益相反するのは当たり前なのですが、問題は「議論がかみ合わない」ことです。児相職員と親権者では、一時保護という制度に対する知識量が全く違いますし、親権者には見通しが持ちにくいし、目の前で起こっていることを理解するのも大変です。

 

弁護士が親権者側で対応する最大の利点は、まさに、かみ合わない議論を、何とか少しでもかみ合うように努め、児相と親権者とのコミュニケーションを正常化することだと思っています。

 

(1)児相との交渉の代理人業務

できるだけ早い段階(最善なのは親権者が児童相談所の職員と面談・協議する前)で、児相が気にするポイントをご説明し、事実関係の説明や子供に対する気持ちなどが児相職員に伝わるよう、打ち合わせをして助言します。

児相によく見せるのではなく、まずは、今起こっていることを理解していただけるように説明します。

もちろん、虐待が事実なら原因を考えます。十分に反省していただくとも求めます。今後の流れや見通しについても説明します。

全体像を分かっていただいてから、対応策を考えていきます。

また、依頼があれば必要に応じ、児相に弁護士名で書面を送る、児童相談所との協議に同席するなど、お子さんの家庭復帰をサポートします。

この段階(しかも初期の段階)が一番重要です。

 

(2)裁判所の手続きにおける代理人業務

親権者が一時保護の延長や施設入所などに同意しない場合、児相は,親権者の同意に代わる承認を求めて家庭裁判所に審判申立をします。

その手続きの代理人として、答弁書や意見書の作成、審判への出席、結論に不服のある場合の高等裁判所への即時抗告などの事務を代理人として行います。

ただし、児相案件は、裁判所の手続きに移行する前が大事だと思います。


 【一時保護直後に気を付けるべきことなど(弁護士の経験からのご助言)】

私がこれまで多数の案件を経験したことに基づき、一時保護直後、職員との初回面談までの間に一読し、参考にしていただきたいことを記載します。

 

いろいろな意見、感想があると思いますが、あくまでも、一時保護を早期に解除する視点からのご助言です。


1.児相と児相職員

児童相談所の職員は地方公務員です。子供を家族から引き離すことに個人的なメリットは一切ありません。児相職員に対して、大声やけんか腰で話をしてよい結果が得られることは何一つありません。
1-2.現在の児童相談所は、家庭再統合に向けた活動よりも安全・安心確保のための親子分離に重点を置いているように思われます。

キーポイントは、安全・安心には客観的な物差しが存在しないと言う点です。親子分離は、やりすぎるくらいでなければ、万一事故・事件が発生したとき世間が児相を許しません。
1-3.ネットでは児相や児相職員への批判が目につきますが、ほとんどすべての児相職員はまじめで誠実、熱心です。ただし、いったん組織決定されたことが覆ることは、非常に少ないように思います。前任から引き継いだ職員が、何かおかしいなと思ったとしても、何かが変わることは無いでしょう。この点は一般的な行政の性質を有しています。

1-4.このホームページでは児相に対して批判的なトーンで書いていますが、児相との関係がこじれているケースのうち、児相の対応が全くおかしいと思われるケースは、ほとんどありません。


2.児相の裁量は警察よりも広い

一時保護は児相が児童福祉法に基づき、広範な裁量を持って行う行政処分です。解除に大切なことは(端的に言うと)担当した児相職員の心配を取り除くことです。暴力を正当化する、言い訳や児相批判に終始する姿勢だと、児相職員は心配になってしまいます。

2-2.現在の実務では、担当ケースワーカーが心配であれば(事実確認を待たずに)一時保護できます。例えば.ケガの原因がはっきりせず虐待の有無が判然としな場合がありますが、「よく分からない場合はとりあえず一時保護する」のが今の実務です。

2-3,警察とは比較にならない幅広い裁量がありますし、(警察のような実力行使の装置は持っていないが)強力な法的権限があります。児相の辞書に「冤罪」と言う言葉は存在しません。仮に間違ったとしても、国家賠償上違法とされる余地は、まず考えられません。


3.長電話その他頻繁なクレームを入れることのデメリット

毎日のように電話をするのは止めましょう。長電話も止めるべきです。児相職員はたくさんのケースを抱えており忙しいです。あなたの話を全て記録に残すことはありません。長電話すると、あなたの良くないところが目立ってしまいます。

3-2.一時保護直後は、児相職員の事実確認は不十分なことがあります。児相としても、だんだん全体が明瞭になります。ですから、児相職員の説明がよく分からなかったり一貫しないことは、当然にあります。長電話をしたくなりますが、長電話しても答えは期待できません。
3-3.長電話すれば、発言のうち不適切な部分のみが切り取られて、記録に残る可能性もあります。
児相の作成する報告書(ケースの経過記録等)は、28条審判の資料として家庭裁判所に提出されます。家庭裁判所ではほぼ「そのまま」引用され、事実認定されることがあります。

 

4.児相職員の話を聞く姿勢を見せること

児相職員に対して「証拠を見せろ」と迫るのは意味がありません。明確な証拠がなくても法律上一時保護は可能ですし、調査するために一時保護したのだから初期の段階で明確なことを言えるはずがありません。事情を把握している場合も、調査対象である親権者に話すとは限りません(刑事事件に発展する可能性のある場合は、なおさらです。)。一般的に公務員は嘘はつかないものです(嘘が判明すると大問題になる)。しかし、知っていることを全部話すことはしません。話さないこと自体が違法になることも、ほとんど考えられません。

4-2.自分の問題点は自分では分かりにくいものです。児相職員の言い分を頭から否定するのではなく、聞いて、理解しようとしてください。確かに、何を言っているかよくわからない職員はいます(どこの会社、団体でも、そういう人はいます。)。その場合も、現状では我慢するしかありません。
4-3.多くの親権者が、「児相は、肝心なところで『黙んまり』を決め込む」という感想を持ちます。児相の説明が変わらない場合、それ以上質問するのは止めましょう。必要なら、個人情報開示請求の手続きで対応しましょう。開示範囲は児相によって様々ですが、最近の役所は、かなり真面目に開示します。一時保護以降の児相と児童とのやり取り、児相と親権者とのやり取りは、ほぼ開示されます。なお、協議がかみ合わなくても、児相と全く音信不通にするのはお勧めできません。

 

5.第一印象
あなたが、振り返りや反省ができる人で、子供の気持ちを想像することができる人であり、かつ、児相の指導に従うことのできる人だ、ということを、一時保護直後の初期の段階で、児相職員に分かってもらう必要があるように思われます。児相は、かなり初期の段階で心証形成します(私見)。第一印象で×がつくと、修正が厄介です。

 

6.質問で「どうすれば返ってきますか?」について

児相職員との会話を録音し「児相の説明は矛盾している」、「説明がコロコロ変わるから信用できない」、「何も助言してくれない」、その他もろもろクレームをつけることに意味はありません。児相の説明が当初から変わることは多いです。しかし、調べていくうちに分かることもあるわけですから、当初の認識が変わることはあり得ます。また、「どうすれば帰ってきますか」と言う質問に対しては、児相は、回答しないか、あるいは「お母さん(お父さん)が考えてください」等と言います。私見ですが、多分職員もわかっていないんだと思います。よって、どうすれば返ってきますかという質問は意味がないですが、質問してみて、児相職員の態度を見ることは、何かのヒントになる可能性はあります。。
6-2.調査が進むごとに、一時保護ないし施設入所に至る理由が増えていくことがあります。児相は、かなり早い時期に、帰宅方向か施設入所方向かの方針を決めているように思えます(私見)。施設入所方向の場合、一時保護直後から、施設入所が必要である理由となる材料を探す作業をしているかのように思えます。
6-3.早い段階で施設入所の方針を決めた場合、児相が親権者に対して、養育環境の改善について具体的な助言をすることはあり得ません。助言をして改善すれば一時保護解除を検討する必要が生じ、当初の方針=動き出した施設入所のレールを変更することになります。一般的に役所は、分野を問わず、一度決めた方針をなかなか変えようとはしないものです。


7.結局、家庭環境に問題がない場合は解除される(ただし、児童自身に問題がある場合は別)

お子さんが帰ってくるかどうかは「帰宅させて問題のない養育環境かどうか」です。些末なことで児相と争うのはやめましょう。争うよりもご自分を振り返ってください。自分自身の振り返りをする意思と能力があるか否かは、一時保護の早期解除において非常に重要です(私見)。なお、児童自身に問題がある場合は、複雑になってきます。
7-2.児童相談所の職員の中には、取り調べ捜査官のような口調で聴取する人がいます。露骨な疑いの言い方でいろいろと質問されることがあると思います。腹が立つでしょうが、そういう人もいると思ってやり過ごしてください。なお、児相には警察や検察と異なり、黙秘権の告知義務はありません。また、警察から児相に通報された案件だけではなく、保育所や幼稚園が通報した案件であっても、暴力を伴う案件は、児相と警察とで連絡を取り合っている可能性があります。
7-3.暴行事件や傷害事件で、親権者の言い分と被害児童の言い分が異なる場合は、割と簡単に逮捕されることがあります。児童が一時保護されており、児童に働きかけて証拠隠滅する可能性がなく、刑事訴訟法の勾留要件(法60条)を満たさないように思われる事案であっても、逮捕されそのまま勾留されることは、普通にあります。


8.個々の児童の特性について(親が宥恕されることはあるか)

一時保護に至った主要な原因が親には無いがあります。養育が非常に難しい特性の児童もいます。しかし、児相は、保護者の苦労を保護者に有利に配慮することはしません。
8-2.このため、親から見ると、理不尽に感じることがあります。「あなたなら育てられるんですか!」と言いたくなります。しかし、児童の立場に立てば、養育環境に何らか問題が生じているわけです(自分のせいではないとしても)。ここは、「何らかの問題が存在していることを認識しており、かつ、その原因の一部が自分にあるかもしれない」という姿勢を見せるのが、賢明でしょう。
「自分に原因があるかもしれない、そうだとすれば、、、、〇〇したこと(言ったこと)は良くなかった、△△すべきだったかもしれない」という想像力は重要です。「もしかしたら」、「かもしれない」という発想ができることを児相職員に示すことは重要です。
8ー3.暴力を伴う虐待事案の中にも、様々な類型があります。中には、子育てに熱心なあまりやりすぎてしまい、偶発的に傷害結果が生じるケースもあります。児相は、後者だからゆるく対応することはしません。注意してください。

8-4.児童に問題があるケースでは、児相が一時保護し引き続いて施設入所措置したからと言って、児童の問題が全て解決するとは限りません。うまくいかないケース、かえって悪化するケースもあるでしょう。しかし、児相が、施設入所は失敗だったと認めることは絶対にありません。役所が、役所の仕事は間違っていたと認めることは、客観的に明らかなケース(地方税の計算間違い、公立病院の明瞭な医療ミス等)を除くと、ありません。


9.現代の世相からすると、児相のやりすぎは、解消される見込みがない

児童福祉に関係する行政機関はたくさんあります。重要な機能を担う民間施設もたくさんあります。問題は、いったん児相が関与すると、児相の視点(世間の空気となっている過剰な安全安心の視点)が全体を支配し、子供の総合的な福祉、将来にわたる幸せ、親子関係の中での成長などの普通の視点が捨て去られてしまうことです(私見)。
9-2.重大な問題が起これば世間からのバッシングは児相に向かいます。児童の死亡事案が発生すれば、児相は袋叩きにあいますし、職員には懲戒リスクが生じます。一般に、公務員は(政治家でもある知事や市長はともかく)結果責任を負わないのですが、児相職員は例外のように思えます。実際に懲戒事例はあります。やむを得ない事情があっても、役所の人事部門は世間の空気を基準に懲戒するかもしれません(死亡事案であればなおさら)。その意味合いにおいて、児相及び児相職員対しては同情すべき気の毒な面があると、私は思います。
9-3.児相が、もう少し親権者にも寄り添えるようにするには、職員が余裕をもって業務できる環境が必要だと思います。長時間労働の改善、きちんと年休(民間企業の有給)を取れる人員配置(職員増)、人事や財政などの管理部門よりむしろ優遇された昇給慣行、大変な業務に応じた特別手当、過度なクレーマーから職員個人を保護する仕組み(職員を守る役割としての弁護士の配置等)など、職場環境及び児相職員の待遇改善の両方が必要だと思います。
9-4.あわせて、一時保護や施設入所で子と離れた親をケアする仕組みも必要なように思います。子供が一時保護ないし施設入所になった親をケアする制度は、現状ありません。親権者としては辛い環境が長期にわたって続きます。児童に対するかかわりには関係機関のネットワークがあるのでしょうが、親権者は保護対象外です。


10.児相は、医師の見立てに対しては不思議なほど従順

児相は、医師の判断には極めて従順で、医師の意見はほぼ絶対です。親からすれば、まったくの見当はずれなことがあります。医学的所見の問題ではなく、そもそも、判断のもとになっている事実が間違っていることがあります。親としては「絶対に違う!」と言いたくなる場合もあるでしょう。その場合でもキレないようにしてください。児相との交渉は減点性のゲームです(私見)。
なお、医師の指示に従わないケースでは、かなり高い確率で一時保護から施設入所となります。場合によっては、親権停止の申立と未成年後見申立がなされます。


11.議員さんに頼むのは無駄

地方議会の議員に児相に対する働きかけを依頼しても効果はありません。印象としてはマイナスです(私見)。


12.不服審査の申し立ては現状だとほとんど意味がない

不服審査申立は、ほとんど全て意味がありません(私見)。審理するのは児相を所管する本庁の部局であることも多く、いわば「役所の中の人」が審査するわけで、ひっくり返ることを期待できるはずがありません。また、審理中に「一時保護」という行政処分は終わってしまいますので、この点でも意味がありません。なお、第三者機関のある自治体なら、そちらを利用すべきです。

12-2.家庭裁判所の一時保護延長の承認審判も、延長阻止・一時保護委解除を目的にするなら、ほとんど意味がありません。承認審判では子供に面会調査することはありません。裁判所は現場を知らないので、行政機関である児相が継続調査が必要と言ってきたのに、不要だと言い切れるわけがないのです。
12-3.ただし、児相が家裁に審判を申し立てると、児相側が裁判所に「延長が必要である理由」として経過記録などの資料を出してきます。親の側としては、ようやく全体像がわかるという効果はあります。

 

13.解除される方が割合としては多数

一時保護されると例外なく施設入所になると心配する方がいます。そうではありません。

厚生労働省の公開資料によると2019年の一時保護件数は全国で約5万件。同年中の解除件数が約3万件。解除後の施設入所は約5000件です。一時保護児童の80%以上は、解除後は施設入所や里親委託にはならず家庭復帰していると思われます。

13-2.ただし、解除までの日数はバラバラです。翌日、あるいは数日で帰ることもありますが、一時保護したうえで調査するとなれば、時間がかかります。一日、二日で児童、学校、親等に対する調査を完了させるのは無理です。児童が落ち着くのに日数がかかる場合もあります。なかなか話をしてくれない児童もいるでしょう。厚生労働省の公開資料によると、一時保護の平均日数は31日程度。兵庫県は全国平均並み。神戸市は14日程度が平均のようです。
 

14.人のせいにしない

当事務所は、一時保護の早期解除のためには①暴力や暴言・ネグレクト・態度による無言の抑圧等を認めて、②反省し、③改める、の3ステップが基本的に重要かつ必要と考えています。

もちろん、まったくの事実誤認であれば、きちんと冷静に話をしなくてはなりませんが、暴言や暴力があったのなら、認めなければ始まりません。
14-2.事実が明らかなのに虐待を認めなければ、児相は、「児童の親は振り返りができない人、暴力を正当化する人、よって一時保護解除の話ができる前提にない」と考えるでしょう。自分以外の誰かのせいにする姿勢を示すのもよくありません。振り返りも反省もしない、改善しようとする意思のない人だと思われてしまいます。
14-3.実際には、第三者(例えば配偶者)に問題がある場合はたくさんあると思います。また、児相ないし行政の子育て部門の助言を受けて対応した結果、児童の生活状況が悪化したケースもあるでしょう。しかし、その場合も、児相との面談では、「子供はどう思っていたのだろうか」、「自分にも何か問題が無かったのだろうか」など、自分事としての想像力をもって考える姿勢を示すべきでしょう。自分をかばい、他者を攻撃する言動は控えることをお勧めします。


15.刑事事件との関係

原則として、児相には正直に話をすることをお勧めしています。注意点として、刑事事件と表裏の関係にあることです。
暴力を伴う虐待事案は刑事事件に発展する場合があります。長期服役が予想される類型の事案もあります。児相には黙秘権の告知義務はありません。他方で、暴力を伴う虐待事案では警察と情報交換していると考えてください。
15-2.身体的な暴力、傷害結果が生じたケースでご相談に来られる場合は、的確な助言をするため、不都合な事実も隠さずに話していただくことをお勧めします。刑事事件は児相問題への対応はと全く別の対応が必要です。


16.ご夫婦でのご相談は、できれば遠慮してください

一時保護後、ご夫婦で相談を希望されることがあります。しかし、利益相反する可能性がありますから一人で相談に来ていただくことを強くお勧めしています。ご夫婦で来られた場合、後で意見や利害関係が対立すると、どちらか一方の代理人として児相と話をすることはできません。
なお、親権者以外の方(例:児童の祖父母)が同席しての相談は例外なく全てお断りします。親権者のご希望を確認できないことや、物事がこじれて解決が遠のくことがあるからです。


17.弁護士が代理人として児相と話し合いをすることについて
私自身は、親権者が単独で対応するよりも良い結果が生じることが多いと考えています。しかし、弁護士代理人が就いたから必ずうまくいくとは限りません。

例えば、親権者が、児童に対する暴力について抵抗感がないのであれば、弁護士が代理人として児相と話し合いをしても、うまくいくわけがありません。当たり前のことです。
重大な暴力等を伴わない虐待事案であっても、結果的に児童に大きな影響が生じている場合は、迅速な家庭復帰が難しい事は多いです。


18.最後に

お子さんが突然いなくなったときの不安感、焦燥感、絶望感、くやしさ、辛さは相当なものです。

そして、一定の割合で、長期の親子分離になることはあります。

経験上、一時保護された直後に相談してくれていれば、ここまで児相とこじれることはなかっただろうと思うことが、大変多いです。

 

児相というブラックボックスに戸惑っておられる場合は、お早めに弁護士にご相談ください。以上


費用について

※当事務所の一般的な費用については、こちらのページをご覧ください。

 

1.法律相談

30分5,500円(税込)

初回のみ、上限11,000円

※初回相談は90分程度はかかることが多くなっています。

 

2.業務をお受けした場合(児相案件は法テラスでの受任はしておりません。)

(1)着手金 

(1)児相との交渉 標準的な金額 33万円(税込)

(2)裁判手続 内容によってご相談します。

概ね、審判や訴訟の場合は33万円(税込)をお願いします。

ただし、(1)の交渉から引き続いてお受けする場合、審判は16.5万円、訴訟の場合22万円が基本になります。

(2)報酬金

内容によってご相談しますが、標準的には着手金と同額程度です。

(3)実費

郵便代、印紙代、交通費費などご負担をお願いします。

(4)日当

児童相談所での面会同行、家庭裁判所での期日について、4回目以降は1回11,000円、7回以降は1回22,000円

 

※遠方の方向け継続助言サービス

遠方の方のために、一時保護後、家庭復帰または28審判申立までの間の継続的な相談サービス(電話等)を提供しています。

児相との話合いが最も重要ですので、協議状況に応じた助言を行います。

費用は、165,000円(税込)です

(注)代理人とは異なりますので、児相職員に直接電話する、書面を送る等はできません。

児相と直接連絡を取り合うことをご希望の場合は、恐れ入りますが通常の費用を申し受けます。